2024年06月26日

町の可燃ごみの処理に関する事務の委託について

下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/anzen/anzen00176.html

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町の可燃ごみの処理に関する事務の委託について
2024年6月26日 更新

 沼津市の新中間処理施設(令和11年度供用開始予定)における町の可燃ごみの処理について、両市町の議会で、地方自治法に規定された議決を得たことから、沼津市と清水町との一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約を締結しました。
 新中間処理施設では、地方自治法に規定された事務委託の方式により処理を委託することが可能になり、長期的に安定した適正な処理を行うことができます。
 なお、本施設は、清水町の可燃ごみも処理することを前提に整備されていることから、施設整備費について、応分の負担をします。
 *負担する施設の整備費から、国の交付金を除いた額のうち約2割程度が町の負担となります。


事務の委託に関する手続き

 地方自治法では、事務委託を新たに行う場合の手続は、関係地方公共団体の協議により規約を定めて行うもので、この場合、協議について議会の議決を要すること、委託したときはその旨及び規約を告示するとともに県知事に届出を要すること等について規定されています。規約は7月1日から施行されます。
 なお、規約が適用されるのは、沼津市が現在整備を進めている新中間処理施設です。

沼津市と清水町との一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約(PDFファイル、98KB)
沼津市新中間処理施設に関する基本合意書(PDFファイル、237KB)


事務委託に関し適用される沼津市の条例等

 地方自治法の規定による事務の委託に伴い、委託事務の管理及び執行については、沼津市の条例及び規則その他の規定が適用されます。
 適用される条例等は次のとおりです。

 *沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例
 *沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則
 *沼津市廃棄物処理施設管理規則
 *沼津市廃棄物処理施設管理規程


沼津市新中間処理施設の整備について

新中間処理施設の整備に関する情報は沼津市HPでご確認ください。
沼津市ホームページ別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
https://city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/gomi/newkeikaku/newshisetsu/index.htm



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:25 │ごみ処理

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