2025年04月19日
清水町物価高騰対策自動車運送事業者応援給付金
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00353.html
***
清水町物価高騰対策自動車運送事業者応援給付金
2025年4月3日 更新
物価高騰により、厳しい経営状況に直面している運送事業者に対して、事業活動の継続と安定した
輸送力の確保を支援することを目的に、給付金を交付します。
1 対象事業者
町内に本店又は支店、営業所等を有し、自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び貨物自動車運
送事業)を継続して経営している個人事業主又は、法人等であること。
2 給付対象車両
給付対象者が営む自動車運送事業の用に供するために、使用する車両(リース契約等を含む)であって、自動車検査証において使用の本拠の位置が町内である車両。
3 給付額及び給付上限額
自動車区分金額(1台)
大型自動車5万円
中型自動車4万円
他のいずれにも該当しない自動車3万円
補助上限額15万円
※1事業者につき1回の申請とし、給付上限額は15万円とする。
4 給付対象期間
(1)自動車検査証登録年月日が令和7年1月9日以前であること
(2)自動車検査証有効期間の満了する日が令和7年1月9日以降であること
5 申請
次の申請書類を産業観光課産業振興係(役場2階)に提出
※申請期限令和7年5月30日(金)まで 当日消印有効
①清水町物価高騰対策運送事業者応援給付金申請書兼請求書
②誓約書兼町税等納付状況確認同意書
③給付対象車両一覧
④自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書等
⑤給付対象車両の自動車検査証の写し
⑥給付金振込先口座が分かる書類(預貯金通帳の写し等)
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00353.html
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清水町物価高騰対策自動車運送事業者応援給付金
2025年4月3日 更新
物価高騰により、厳しい経営状況に直面している運送事業者に対して、事業活動の継続と安定した
輸送力の確保を支援することを目的に、給付金を交付します。
1 対象事業者
町内に本店又は支店、営業所等を有し、自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び貨物自動車運
送事業)を継続して経営している個人事業主又は、法人等であること。
2 給付対象車両
給付対象者が営む自動車運送事業の用に供するために、使用する車両(リース契約等を含む)であって、自動車検査証において使用の本拠の位置が町内である車両。
3 給付額及び給付上限額
自動車区分金額(1台)
大型自動車5万円
中型自動車4万円
他のいずれにも該当しない自動車3万円
補助上限額15万円
※1事業者につき1回の申請とし、給付上限額は15万円とする。
4 給付対象期間
(1)自動車検査証登録年月日が令和7年1月9日以前であること
(2)自動車検査証有効期間の満了する日が令和7年1月9日以降であること
5 申請
次の申請書類を産業観光課産業振興係(役場2階)に提出
※申請期限令和7年5月30日(金)まで 当日消印有効
①清水町物価高騰対策運送事業者応援給付金申請書兼請求書
②誓約書兼町税等納付状況確認同意書
③給付対象車両一覧
④自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書等
⑤給付対象車両の自動車検査証の写し
⑥給付金振込先口座が分かる書類(預貯金通帳の写し等)
タグ :清水町
2025年02月03日
<お知らせ>令和6年度清水町非課税世帯臨時給付金について
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fukushi/fukushi00168.html
***
令和6年度清水町非課税世帯臨時給付金について
2025年1月15日 更新
国の国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、物価高の影響を受けた住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円を支給します。
対象者へ令和7年3月以降に通知を郵送予定です。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、清水町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
▶清水町外に住民登録していても、配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等を含みます。
▶離婚等で基準日以降に非課税世帯となった場合は担当までお申し出ください。
支給対象にならない世帯
▶住民税所得割が課税の世帯及び未申告の人を含む世帯
▶令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
(青色専従者及び事業専従者を含む)
▶他市町村において、今回と同等の給付金を受給した世帯
▶租税条約による免除の適用の届出によって市町村税均等割が課されていない者を含む世帯
支給金額
1世帯あたり3万円
18歳以下の児童1人あたり2万円
▶1世帯あたり1回限り、原則世帯主へ支給します。
▶この給付金については差押禁止及び非課税の対象となります。
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)
◎上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fukushi/fukushi00168.html
***
令和6年度清水町非課税世帯臨時給付金について
2025年1月15日 更新
国の国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、物価高の影響を受けた住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円を支給します。
対象者へ令和7年3月以降に通知を郵送予定です。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、清水町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
▶清水町外に住民登録していても、配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等を含みます。
▶離婚等で基準日以降に非課税世帯となった場合は担当までお申し出ください。
支給対象にならない世帯
▶住民税所得割が課税の世帯及び未申告の人を含む世帯
▶令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
(青色専従者及び事業専従者を含む)
▶他市町村において、今回と同等の給付金を受給した世帯
▶租税条約による免除の適用の届出によって市町村税均等割が課されていない者を含む世帯
支給金額
1世帯あたり3万円
18歳以下の児童1人あたり2万円
▶1世帯あたり1回限り、原則世帯主へ支給します。
▶この給付金については差押禁止及び非課税の対象となります。
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)
◎上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
2024年08月01日
令和6年度 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のお知らせ
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/zeim/zeim00148.html
***
令和6年度 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のお知らせ
2024年8月1日 更新
国の経済対策の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施しておりますが、一部、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金の支給手続きを開始しました。
対象となる方には、給付金を受給するために必要な支給確認書を発送しました。
内容を確認の上、申請手続きを行ってください。
必要な手続き
①支給確認書の確認箇所
・扶養の人数など
・振込口座
②確認書の返送 または 電子申請による回答
支給額はすべての方に対して記載してあります。
振込口座については、公金受取口座を登録されている方は、予め口座情報を印字してあります。
振込口座が空欄のまま申請することのないようにご注意ください。
提出期限
令和6年10月31日(木)
定額減税及び調整給付金の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
個人住民税または所得税を納税している方が対象となります。
個人住民税と所得税をどちらも納税していない場合、対象外となります。
ただし、令和6年度個人住民税が新たに非課税・均等割のみ課税の世帯の方には、
別途、給付金を支給します。
詳しくは、福祉介護課が実施している臨時給付金をご確認ください。
・令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金
調整給付金の算定方法(具体例)
調整給付金を計算するには定額減税がどのように計算されたのかを求める必要があります。
定額減税には減税できる上限金額が設定されており、「定額減税可能額」と表現しています。
本人のみ(扶養親族なし)、所得税26,700円、個人住民税所得割額55,900円の納税義務者の場合
【例】
まずは、住民税及び所得税の定額減税可能額を算出します。
①定額減税可能額(所得税分):3万円 × 減税対象人数
②定額減税可能額(住民税所得割分):1万円 × 減税対象人数
減税対象とは、次の人数を指します。
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
次に、所得税額及び住民税所得割額を差し引き、控除不足額(控除しきれない額)を計算します。
最後に、①と②を合計し、1万円単位で切り上げたのが、今回の調整給付金となります。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、今回の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
よくある質問と回答
自分が調整給付金の対象となるか調べるには?
住民税は、令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書の3ページ目、課税明細書の摘要欄をご確認ください。
減税額の記載に続き、「控除しきれない額」として記載されます。
0円の場合は、対象外となります。
所得税は、令和6年中所得が確定していないため、令和5年中所得の情報を基に、国の算定ツールを用いて、町が計算しました。
支給確認書で確認する方法しかございません。
住宅ローン控除を受けているので所得税を納税していませんが、調整給付金の対象になりますか?
所得税を納税していなくて、個人住民税所得割を納めていれば調整給付金の対象となります。
【例】扶養親族が3人、個人住民税所得割額(減税前)が9,800円、所得税は0円の納税義務者の場合
個人住民税の計算
減税可能額
3人×10,000円=30,000円
30,000円-9,800円=20,200
本来3万円の減税が可能であるが、9,800円の減税のみだったため、20,200円控除しきれない額が発生。
所得税の計算
減税可能額
3人×30,000円=90,000円
90,000円-0円=90,000円
個人住民税と同様に、9万円控除しきれない額が発生。
合計
個人住民税の控除しきれない額 + 所得税の控除しきれない額 =110,200円
減税しきれない110,200円を1万円単位で切り上げる → 12万円(支給額)
非課税の場合や、均等割のみ課税の場合はどうなるのですか?
個人住民税所得割額が0円であるため減税されることはありません。なお、令和5年度から行っている物価高騰対応臨時給付金の支給対象になっているため、上記の調整給付金を支給する予定はありません。
新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯には給付金があります。
詳しくは福祉介護課で実施している「令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金」をご確認ください。
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/zeim/zeim00148.html
***
令和6年度 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のお知らせ
2024年8月1日 更新
国の経済対策の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施しておりますが、一部、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金の支給手続きを開始しました。
対象となる方には、給付金を受給するために必要な支給確認書を発送しました。
内容を確認の上、申請手続きを行ってください。
必要な手続き
①支給確認書の確認箇所
・扶養の人数など
・振込口座
②確認書の返送 または 電子申請による回答
支給額はすべての方に対して記載してあります。
振込口座については、公金受取口座を登録されている方は、予め口座情報を印字してあります。
振込口座が空欄のまま申請することのないようにご注意ください。
提出期限
令和6年10月31日(木)
定額減税及び調整給付金の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
個人住民税または所得税を納税している方が対象となります。
個人住民税と所得税をどちらも納税していない場合、対象外となります。
ただし、令和6年度個人住民税が新たに非課税・均等割のみ課税の世帯の方には、
別途、給付金を支給します。
詳しくは、福祉介護課が実施している臨時給付金をご確認ください。
・令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金
調整給付金の算定方法(具体例)
調整給付金を計算するには定額減税がどのように計算されたのかを求める必要があります。
定額減税には減税できる上限金額が設定されており、「定額減税可能額」と表現しています。
本人のみ(扶養親族なし)、所得税26,700円、個人住民税所得割額55,900円の納税義務者の場合
【例】
まずは、住民税及び所得税の定額減税可能額を算出します。
①定額減税可能額(所得税分):3万円 × 減税対象人数
②定額減税可能額(住民税所得割分):1万円 × 減税対象人数
減税対象とは、次の人数を指します。
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
次に、所得税額及び住民税所得割額を差し引き、控除不足額(控除しきれない額)を計算します。
最後に、①と②を合計し、1万円単位で切り上げたのが、今回の調整給付金となります。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、今回の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
よくある質問と回答
自分が調整給付金の対象となるか調べるには?
住民税は、令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書の3ページ目、課税明細書の摘要欄をご確認ください。
減税額の記載に続き、「控除しきれない額」として記載されます。
0円の場合は、対象外となります。
所得税は、令和6年中所得が確定していないため、令和5年中所得の情報を基に、国の算定ツールを用いて、町が計算しました。
支給確認書で確認する方法しかございません。
住宅ローン控除を受けているので所得税を納税していませんが、調整給付金の対象になりますか?
所得税を納税していなくて、個人住民税所得割を納めていれば調整給付金の対象となります。
【例】扶養親族が3人、個人住民税所得割額(減税前)が9,800円、所得税は0円の納税義務者の場合
個人住民税の計算
減税可能額
3人×10,000円=30,000円
30,000円-9,800円=20,200
本来3万円の減税が可能であるが、9,800円の減税のみだったため、20,200円控除しきれない額が発生。
所得税の計算
減税可能額
3人×30,000円=90,000円
90,000円-0円=90,000円
個人住民税と同様に、9万円控除しきれない額が発生。
合計
個人住民税の控除しきれない額 + 所得税の控除しきれない額 =110,200円
減税しきれない110,200円を1万円単位で切り上げる → 12万円(支給額)
非課税の場合や、均等割のみ課税の場合はどうなるのですか?
個人住民税所得割額が0円であるため減税されることはありません。なお、令和5年度から行っている物価高騰対応臨時給付金の支給対象になっているため、上記の調整給付金を支給する予定はありません。
新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯には給付金があります。
詳しくは福祉介護課で実施している「令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金」をご確認ください。