2012年01月20日

<研修会>議員の兼業の禁止

今日は、駿東郡町議会議長会全議員研修会が
長泉町役場で開催された。

テーマは、「議会人が知っておきたい危機管理術」。

講師は、市町村アカデミー客員教授の大塚康男氏。
市川市役所の元職員の方で、
長年、住民訴訟の実務に携わり、
議会事務局長も経験された方である。

最近は、政務調査費の使途について、
対象とならないような物品等を購入して
問題となるケースがあるが、
先生は、具体的な裁判の事例を基に
どのようなものなら問題ないのか、
具体的に説明してくれた。

政務調査費については、
だいたい常識の範囲内で使っていれば、
問題になることはない。

今日の話の中で興味深かったのは、
兼業についてだった。

議員や首長、副町長、教育長、教育委員会委員など特別職公務員は、
兼業ができる。

しかしながら自分が取締役など役員をしている会社が
その自治体から請負・委託の仕事を売上の50%以上を占めていたらアウト。

また、これはNPO法人も同様で理事などの役員になっていたらアウト。

さらに厳しいのは、商店などの個人事業主だと50%どころか、
1件でもアウトだという。

具体的な手順では、議会で動議が出されて、
調査委員会で調べて、その後、本会議で報告されて、
出席議員の3分の2の議決で失職。

でも、先生も言っていたが、
徳島のある議員さんが
町で唯一の文房具店をやっていて、
町へ文具を納品しているがどうかとの相談を受けた。

このケースもアウトだという。

だから、こういう場合は、
その店の経営を家族か従業員にお願いして、
自分は議員専従にならないといけない。

会社やNPO法人の役員だったら、
役員をやめないといけない。
ただの社員やNPOの会員なら問題ない。

ただ、そうすると都市部の議員は、
報酬も多いから問題ないと思うが、
田舎の議員は、
ほんとに厳しいと思う。

徳島の文具店の議員さんの話ではないが、
議員が自分の兼業の仕事を辞めればいいが、
町村の議員の報酬なんてほとんど手取り20万以下だから、
とても家族なんて養っていけない。

これでは、定年退職したような
シルバー議員さんばっかりになってしまう。

まぁ、兼業してても町の仕事しなければいいんだろうけど、
自分は、兼業しなくても
議員専従で仕事ができる環境を整えることが重要だと思う。



タグ :清水町議会

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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:08 │議会関連

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