2010年03月01日
「永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書」可決
本日は、3月議会初日。
町長施政方針、議案の上程、説明の後、
最後に私が議員発議で
「永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書」を
提出した。
意見書に賛同し、署名していただいた賛成者は、
吉田功、木村寛夫、遠藤忠宏、岩崎高雄、武藤哲二、原喜久雄、
佐野俊光、石垣雅雄、原久一、杉山貢、渡辺和豊、鈴木勝一の各議員。
結果、賛成多数で可決された。
下記、その意見書
*****************
永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書
民主党は、「永住外国人に対する地方参政権の付与」について、昨年8月の総選挙で掲げたマニフェストに掲載していないにもかかわらず、政府内で法整備が検討されており、なぜ今、唐突にこの問題が提起されるのか不可解である。
地方参政権を議論するのであれば当然のこととして、地方の意見が重視されるべきものであり、国会において拙速に審議されるべき案件ではないことから、政権を担う与党として軽々に法案提出を表明することは厳に慎むべきである。
また、日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、同項中の「住民」の解釈については、平成7年2月の最高裁判所の判決が示すとおり、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としているため、国会並びに政府におかれては、永住外国人への地方参政権の付与について慎重に議論を重ねるとともに、地方の意見を十分に尊重するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月1日
静岡県駿東郡清水町議会
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
国家戦略担当大臣 殿
総務大臣 殿
法務大臣 殿
外務大臣 殿
町長施政方針、議案の上程、説明の後、
最後に私が議員発議で
「永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書」を
提出した。
意見書に賛同し、署名していただいた賛成者は、
吉田功、木村寛夫、遠藤忠宏、岩崎高雄、武藤哲二、原喜久雄、
佐野俊光、石垣雅雄、原久一、杉山貢、渡辺和豊、鈴木勝一の各議員。
結果、賛成多数で可決された。
下記、その意見書
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永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書
民主党は、「永住外国人に対する地方参政権の付与」について、昨年8月の総選挙で掲げたマニフェストに掲載していないにもかかわらず、政府内で法整備が検討されており、なぜ今、唐突にこの問題が提起されるのか不可解である。
地方参政権を議論するのであれば当然のこととして、地方の意見が重視されるべきものであり、国会において拙速に審議されるべき案件ではないことから、政権を担う与党として軽々に法案提出を表明することは厳に慎むべきである。
また、日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、同項中の「住民」の解釈については、平成7年2月の最高裁判所の判決が示すとおり、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としているため、国会並びに政府におかれては、永住外国人への地方参政権の付与について慎重に議論を重ねるとともに、地方の意見を十分に尊重するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月1日
静岡県駿東郡清水町議会
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
国家戦略担当大臣 殿
総務大臣 殿
法務大臣 殿
外務大臣 殿
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 12:21
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