2025年04月24日
<要介護審査>31市町で遅延 申請者増え「30日」超過 静岡県、業務効率化へICT推進
下記、3月20日の静岡新聞
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要介護審査 31市町で遅延 申請者増え「30日」超過 静岡県、業務効率化へICT推進
2025.03.20 静岡新聞
介護サービスを受けるのに必要な要介護・要支援の認定について、法令の定める申請から審査完了までの期間(30日以内)を静岡県内35市町のうち31市町で超過していたことが、19日までの県への取材で分かった。高齢化による申請者の増加が遅れにつながっていて、県は市町に手続きの情報通信技術(ICT)化などを呼びかけ、業務の効率化を図るとしている。
要介護・要支援の認定には、市町担当者らが対象者を訪ねて身体機能や認知機能を確認する調査と、主治医による意見書が必要となる。二つのデータを基に、市町が設置する審査会で認定を決める。
厚生労働省が2023年4~9月に収集したデータでは、審査期間の平均は本県が37・8日、全国が40・1日。全国的に見ても9割の市町村が30日を超過し、「主治医意見書の取得に時間がかかる」「認定調査の実施までに時間を要する」などが共通の課題となっている。
県によると、認定後は申請日にさかのぼってサービスの対象になるが、申請者が想定していた要介護度と審査結果に乖離(かいり)があった場合、サービス利用料の差額は自己負担になるなど、審査期間の長期化の弊害は大きい。
審査期間の短縮に向け、県は認定調査の入力作業のデジタル化や審査会のオンライン開催、資料のペーパーレス化など、先進事例を市町に共有し、改善を促すとしている。県介護保険課の担当者は「必要な人に必要なサービスを適切に届けられるよう市町の業務の円滑化、効率化を後押していきたい」と話した。
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本町も記事にあるような理由等で30日を超過している。
介護認定審査会は、沼津市、裾野市、長泉町、清水町)の2市2町で共同設置している。
〇介護サービスを利用する手順は?
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho00004.html
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要介護審査 31市町で遅延 申請者増え「30日」超過 静岡県、業務効率化へICT推進
2025.03.20 静岡新聞
介護サービスを受けるのに必要な要介護・要支援の認定について、法令の定める申請から審査完了までの期間(30日以内)を静岡県内35市町のうち31市町で超過していたことが、19日までの県への取材で分かった。高齢化による申請者の増加が遅れにつながっていて、県は市町に手続きの情報通信技術(ICT)化などを呼びかけ、業務の効率化を図るとしている。
要介護・要支援の認定には、市町担当者らが対象者を訪ねて身体機能や認知機能を確認する調査と、主治医による意見書が必要となる。二つのデータを基に、市町が設置する審査会で認定を決める。
厚生労働省が2023年4~9月に収集したデータでは、審査期間の平均は本県が37・8日、全国が40・1日。全国的に見ても9割の市町村が30日を超過し、「主治医意見書の取得に時間がかかる」「認定調査の実施までに時間を要する」などが共通の課題となっている。
県によると、認定後は申請日にさかのぼってサービスの対象になるが、申請者が想定していた要介護度と審査結果に乖離(かいり)があった場合、サービス利用料の差額は自己負担になるなど、審査期間の長期化の弊害は大きい。
審査期間の短縮に向け、県は認定調査の入力作業のデジタル化や審査会のオンライン開催、資料のペーパーレス化など、先進事例を市町に共有し、改善を促すとしている。県介護保険課の担当者は「必要な人に必要なサービスを適切に届けられるよう市町の業務の円滑化、効率化を後押していきたい」と話した。
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本町も記事にあるような理由等で30日を超過している。
介護認定審査会は、沼津市、裾野市、長泉町、清水町)の2市2町で共同設置している。
〇介護サービスを利用する手順は?
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho00004.html