2024年01月11日
<大阪府岬町>会派代表質問について
今日は、昨日に引き続き議会運営委員会で
大阪府岬町へ「会派代表質問について」と題して視察研修を行う。

岬町の代表質問は、3月定例会に行っており、
施政方針をもとに通告書を作成して提出する。
通告は、定例会初日の21日前の午前9時から14日前の午後5時までに通告書を議長に提出する。
代表質問の順序は、通告順とし、重複については、先に通告した質問者が優先する。
代表質問の通告時間は、質問者の発言のみで1時間となっていて、
一般質問は答弁を含めて1時間となっている。
なお、代表質問に対する関連質問は許可していない。
会派は、2名以上の会派とみなしていている。
岬町議会では、反問権は規定していないが、
現在、議会改革の議論の中で議題として検討しているという。
代表質問の他に会派で町長へ要望活動をしている会派もあるが、
現在は、あまりないという。
代表質問の導入経緯は、記録がなく、
もう何十年も前から規定しているようである。
大阪府岬町へ「会派代表質問について」と題して視察研修を行う。

岬町の代表質問は、3月定例会に行っており、
施政方針をもとに通告書を作成して提出する。
通告は、定例会初日の21日前の午前9時から14日前の午後5時までに通告書を議長に提出する。
代表質問の順序は、通告順とし、重複については、先に通告した質問者が優先する。
代表質問の通告時間は、質問者の発言のみで1時間となっていて、
一般質問は答弁を含めて1時間となっている。
なお、代表質問に対する関連質問は許可していない。
会派は、2名以上の会派とみなしていている。
岬町議会では、反問権は規定していないが、
現在、議会改革の議論の中で議題として検討しているという。
代表質問の他に会派で町長へ要望活動をしている会派もあるが、
現在は、あまりないという。
代表質問の導入経緯は、記録がなく、
もう何十年も前から規定しているようである。