2016年01月17日
<発達障害>就労支援を強化 超党派で10年ぶり法改正へ
下記12月27日の東京新聞
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発達障害 就労支援を強化 超党派で10年ぶり法改正へ
東京新聞 2015年12月27日 朝刊
自閉症やアスペルガー症候群などの人を支える「発達障害者支援法」が約十年ぶりに改正される見通しとなった。他人とコミュニケーションを取るのが苦手だったりする特性に配慮し、企業で長く働き続けられる環境整備や、教育現場でのきめ細かな対応を促す。超党派の国会議員が改正案の骨子をまとめた。来年一月召集の通常国会に提出する。成立する公算が大きい。
支援法は議員立法で二〇〇五年に施行。障害の早期発見や学校教育、就労などで、国や地方自治体の基本的な責務を定めた。発達障害の名前は広く知られるようになったが、日常生活での困難さに対する理解は十分とは言えず、法改正で「社会の障壁」を取り除く必要があるとした。
発達障害は見た目には分かりにくいため、周囲が気付かないことが多い。職場でいったん人間関係を築いても、上司が替わるなどした場合に適応できず、不当な配置転換や離職に追い込まれるケースがある。
改正案では現行法の「就労機会の確保に努める」との項目に、国、都道府県による「就労定着の支援」を新たに規定。職場の上司や同僚との橋渡し役となるジョブコーチやハローワークの取り組みを強化し、事業主の適正な雇用管理を求める。
小中学校では子どもの状態に合う目標や取り組みを定めた個別指導計画の作成が進んでいるが、高校などにも浸透させ、福祉機関との情報共有を後押しする。
このほか他人に迎合しやすい人もいるため、刑事事件の取り調べや裁判で不利にならないように、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭にした配慮を求める。
国は一四年一月、障害者への差別を禁じ、社会参加を促進する「障害者権利条約」を批准。超党派の議員連盟が発達障害の当事者団体や関係者から意見を聞き、法改正に向けた議論を進めてきた。
◆改正案のポイント
一、発達障害者は障害および「社会的障壁」により、日常の生活に制限を受ける者とする。
一、国、都道府県は就労機会の確保に加え、定着を支援。事業主は特性に配慮した適正な雇用管理に努める。
一、教育現場で個別指導計画の作成を推進し、福祉機関と情報を共有。
一、刑事捜査や刑事訴訟で、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭に配慮。
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発達障害者支援法について
10年前の平成18年6月議会で質問している。
<質問項目>
(1)当町の学校には自閉症・アスペルガー症候群・注意欠陥
多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の子がどれくらい
いるのか。
(2)当町は昨年4月施行の発達障害者支援法を受けて何か
特別なことをしているか?
(3)子どもの状況把握や対応方法を決める組織を立ち上げて
いると思うが、その内容について問う。
(4)そうした子達へのこれからの各学校の対応について問う。
<質問に対する答弁>
(1)学習障害や多動性障害、高機能自閉症と診断され、個別の支援を要する子ども達の数は、国においては、児童・生徒数の6.4%、静岡県においては、2.4%、40人学級でほぼクラスに一人の計算。
(2)平成17年度から「校内特別支援教育コーディネーター」を任命し、その育成に務めるとともに「特別支援教育推進委員会」を設置し、各学校への巡廻訪問や指導を行っている。
本年度は、個別の支援をより効果的に実施するために、町単独で専門の臨床心理士を配置し、各学校への巡廻訪問や指導を行っている。
さらに、教員のアドバイザーとして支援のあり方等についての的確な指導もしている。
(3)特別支援教育推進委員会は、各校の教員代表、臨床心理士、スクールカウンセラー、養護学校教諭、学校教育課職員計14名で構成され、年6回の会合を行い、地域や保護者が参加できる研修会も予定している。
各校においては、特別支援教育推進校内委員会を明確に位置づけ、特別支援教育コーディネーターを中心に、子ども達一人ひとりに合った指導のあり方等について研修を深めている。
(4)低学年学校生活支援員については、各学校において創意工夫をする中で個々のケースに応じて有効活用している。
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発達障害 就労支援を強化 超党派で10年ぶり法改正へ
東京新聞 2015年12月27日 朝刊
自閉症やアスペルガー症候群などの人を支える「発達障害者支援法」が約十年ぶりに改正される見通しとなった。他人とコミュニケーションを取るのが苦手だったりする特性に配慮し、企業で長く働き続けられる環境整備や、教育現場でのきめ細かな対応を促す。超党派の国会議員が改正案の骨子をまとめた。来年一月召集の通常国会に提出する。成立する公算が大きい。
支援法は議員立法で二〇〇五年に施行。障害の早期発見や学校教育、就労などで、国や地方自治体の基本的な責務を定めた。発達障害の名前は広く知られるようになったが、日常生活での困難さに対する理解は十分とは言えず、法改正で「社会の障壁」を取り除く必要があるとした。
発達障害は見た目には分かりにくいため、周囲が気付かないことが多い。職場でいったん人間関係を築いても、上司が替わるなどした場合に適応できず、不当な配置転換や離職に追い込まれるケースがある。
改正案では現行法の「就労機会の確保に努める」との項目に、国、都道府県による「就労定着の支援」を新たに規定。職場の上司や同僚との橋渡し役となるジョブコーチやハローワークの取り組みを強化し、事業主の適正な雇用管理を求める。
小中学校では子どもの状態に合う目標や取り組みを定めた個別指導計画の作成が進んでいるが、高校などにも浸透させ、福祉機関との情報共有を後押しする。
このほか他人に迎合しやすい人もいるため、刑事事件の取り調べや裁判で不利にならないように、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭にした配慮を求める。
国は一四年一月、障害者への差別を禁じ、社会参加を促進する「障害者権利条約」を批准。超党派の議員連盟が発達障害の当事者団体や関係者から意見を聞き、法改正に向けた議論を進めてきた。
◆改正案のポイント
一、発達障害者は障害および「社会的障壁」により、日常の生活に制限を受ける者とする。
一、国、都道府県は就労機会の確保に加え、定着を支援。事業主は特性に配慮した適正な雇用管理に努める。
一、教育現場で個別指導計画の作成を推進し、福祉機関と情報を共有。
一、刑事捜査や刑事訴訟で、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭に配慮。
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発達障害者支援法について
10年前の平成18年6月議会で質問している。
<質問項目>
(1)当町の学校には自閉症・アスペルガー症候群・注意欠陥
多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の子がどれくらい
いるのか。
(2)当町は昨年4月施行の発達障害者支援法を受けて何か
特別なことをしているか?
(3)子どもの状況把握や対応方法を決める組織を立ち上げて
いると思うが、その内容について問う。
(4)そうした子達へのこれからの各学校の対応について問う。
<質問に対する答弁>
(1)学習障害や多動性障害、高機能自閉症と診断され、個別の支援を要する子ども達の数は、国においては、児童・生徒数の6.4%、静岡県においては、2.4%、40人学級でほぼクラスに一人の計算。
(2)平成17年度から「校内特別支援教育コーディネーター」を任命し、その育成に務めるとともに「特別支援教育推進委員会」を設置し、各学校への巡廻訪問や指導を行っている。
本年度は、個別の支援をより効果的に実施するために、町単独で専門の臨床心理士を配置し、各学校への巡廻訪問や指導を行っている。
さらに、教員のアドバイザーとして支援のあり方等についての的確な指導もしている。
(3)特別支援教育推進委員会は、各校の教員代表、臨床心理士、スクールカウンセラー、養護学校教諭、学校教育課職員計14名で構成され、年6回の会合を行い、地域や保護者が参加できる研修会も予定している。
各校においては、特別支援教育推進校内委員会を明確に位置づけ、特別支援教育コーディネーターを中心に、子ども達一人ひとりに合った指導のあり方等について研修を深めている。
(4)低学年学校生活支援員については、各学校において創意工夫をする中で個々のケースに応じて有効活用している。