2015年11月14日
第6回「発達障害者の支援を考える議員連盟」研修会
今日は、三島市にある静岡県総合健康センターで
第6回「発達障害者の支援を考える議員連盟」研修会があり参加。
冒頭、議員連盟会長の宮沢県議から挨拶があり、
静岡県立吉原林間学園の話があった。
吉原林間に医師が常駐することになったが、
そのことで県東部への発達支援施設の話が終わってしまわないように、
静岡県発達障害者支援センターあいらを
県東部へ持ってこれないか働きかけているという。
あいらの対象区域は
静岡市と浜松市を除く県内全域であり、
そういうことでは、東部への必要性が高い。

その後、「発達障害者に対する国の施策について」と題して
厚生労働省の発達障害対策専門官の日詰正文氏の講演を聴く。
その中で来年4月1日施行の
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)についての説明会あった。
下記、内閣府資料より
********
「この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。」
この法律では、主に次のことを定めています。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応 指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
********
となっている。
これまで特別支援学校などでは、その子にあった工夫をすることにより、
社会的な活動を支援するなどしていて、
卒業したら、そうしたことなしで頑張ってできるようにみたいなところがあったが、
これからは、そうした学校での、その子に会った工夫の仕方を企業に引き継いで働いてもらうようにしていくことになるようだ。
その方が採用する企業側も負担が少ない。
また、ヘルプカードという東京都の取り組みも紹介してくれた。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html
「ヘルプカード」は、緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されていて、
障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、
周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのもので
次のようなことが期待できる。
1.本人にとっての安心
「何かあったときに、味方になって理解してもらえる、手助けしてもらえる」。それは、障
害のある人自身にとっては、何よりの安心です。
2.家族、支援者にとっての安心
「何かあったら、どうしよう」。緊急連絡先を本人が携帯していることは、家族や支援者の
不安を和らげます。
3.情報とコミュニケーションを支援
緊急時に必要となる情報をあらかじめ備えもつことができます。さらに、緊急時に支援し
てくれる人とのコミュニケーションのきっかけになります。
4.障害に対する理解の促進
「ヘルプカード」は幅広く知れわたることで初めて機能します。そのためには積極的なPR
が必要となります。それによって、ヘルプカードを必要としている人の存在や障害への理解
を広めることができます。
このカードは、都営の地下鉄などに置いてある。
〇発達障害情報・支援センター
http://www.rehab.go.jp/ddis/
第6回「発達障害者の支援を考える議員連盟」研修会があり参加。
冒頭、議員連盟会長の宮沢県議から挨拶があり、
静岡県立吉原林間学園の話があった。
吉原林間に医師が常駐することになったが、
そのことで県東部への発達支援施設の話が終わってしまわないように、
静岡県発達障害者支援センターあいらを
県東部へ持ってこれないか働きかけているという。
あいらの対象区域は
静岡市と浜松市を除く県内全域であり、
そういうことでは、東部への必要性が高い。
その後、「発達障害者に対する国の施策について」と題して
厚生労働省の発達障害対策専門官の日詰正文氏の講演を聴く。
その中で来年4月1日施行の
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)についての説明会あった。
下記、内閣府資料より
********
「この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。」
この法律では、主に次のことを定めています。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応 指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
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となっている。
これまで特別支援学校などでは、その子にあった工夫をすることにより、
社会的な活動を支援するなどしていて、
卒業したら、そうしたことなしで頑張ってできるようにみたいなところがあったが、
これからは、そうした学校での、その子に会った工夫の仕方を企業に引き継いで働いてもらうようにしていくことになるようだ。
その方が採用する企業側も負担が少ない。
また、ヘルプカードという東京都の取り組みも紹介してくれた。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html
「ヘルプカード」は、緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されていて、
障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、
周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのもので
次のようなことが期待できる。
1.本人にとっての安心
「何かあったときに、味方になって理解してもらえる、手助けしてもらえる」。それは、障
害のある人自身にとっては、何よりの安心です。
2.家族、支援者にとっての安心
「何かあったら、どうしよう」。緊急連絡先を本人が携帯していることは、家族や支援者の
不安を和らげます。
3.情報とコミュニケーションを支援
緊急時に必要となる情報をあらかじめ備えもつことができます。さらに、緊急時に支援し
てくれる人とのコミュニケーションのきっかけになります。
4.障害に対する理解の促進
「ヘルプカード」は幅広く知れわたることで初めて機能します。そのためには積極的なPR
が必要となります。それによって、ヘルプカードを必要としている人の存在や障害への理解
を広めることができます。
このカードは、都営の地下鉄などに置いてある。
〇発達障害情報・支援センター
http://www.rehab.go.jp/ddis/
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:13
│障害者・障害児