2015年02月18日
<災害時行動計画を策定>三重県鳥羽市議会
下記、2日の時事通信
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災害時行動計画を策定=三重県鳥羽市議会
【平成27年2月2日】時事通信
鳥羽市議会は、風水害や大規模地震を想定した災害時行動計画を策定した。議員や議会事務局の役割を明確にし、災害が起こった際に迅速に対応することが狙い。
計画は、予測が可能な大雨や高潮などの「風水害」編と、南海トラフ地震などを想定した「地震・津波」編とに分けた。いずれのケースも早期の議会参集を義務付けず、地域における救助活動を優先させる。
特に大規模地震では、発生から1週間までを救援救助活動に従事する期間として設定。安否や居所を連絡した後は、議員は自主防災会と連携して応急活動などに当たる。また、執行部の災害対応を優先させるため、議員からの問い合わせや報告も議会事務局経由で行う。
計画では、平常時においても防災訓練への積極的な参加や普通救命講習の受講を求めており、議会事務局は「計画を定めるだけでなく、実際に行動できるように訓練を企画していきたい」と話している。
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清水町も議会改革特別委員会で清水町議会災害時行動マニュアルを策定し、
昨年12月の議会全員協議会で了承された。
下記、その内容
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清水町議会災害時行動マニュアル
1 議員の行動等
① 議会事務局長は、清水町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設
置されたときは、速やかに議長及び議員に連絡する。
② 議長は必要に応じて、役場4階議長応接室に議会対策室を設置する。
③ 議会対策室を設置した場合は、各議員に連絡するとともに議長が対策室長と なる。
④ 議長は必要に応じて、副議長、議会運営委員長、各常任委員長を招集する。
⑤ 議長は、副議長、議会運営委員長及び各常任委員長と協議し、必要に応じて他の議員を招集して被害状況報告や対応協議のための協議会等を開催する。
⑥ 議員は、招集の指示がない限り、地域での支援活動等に協力する。この場合において、同時に被害状況の調査・情報収集を行い、必要に応じて議会事務局へ連絡し、事務局から議長へ報告する。
⑦ 議長は、議員から得た情報を災害対策本部に伝達する。
⑧ 議員は、自己が被災したときは、速やかに当該被災状況について議会事務局
へ連絡し、事務局から議長へ報告する。
⑨ 議員は、大規模な災害が発生し通信網が途絶えた場合は、発生した日の翌々
日(休日及び週休日を含む。)の午前10時までに議会対策室に参集することを原則とする。
2 その他
議長に事故等があるときは、次の優先順で議長に代わり対応するものとする。
① 副議長
② 議会運営委員会委員長
③ 総務建設委員会委員長
④ 民生文教委員会委員長
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災害時行動計画を策定=三重県鳥羽市議会
【平成27年2月2日】時事通信
鳥羽市議会は、風水害や大規模地震を想定した災害時行動計画を策定した。議員や議会事務局の役割を明確にし、災害が起こった際に迅速に対応することが狙い。
計画は、予測が可能な大雨や高潮などの「風水害」編と、南海トラフ地震などを想定した「地震・津波」編とに分けた。いずれのケースも早期の議会参集を義務付けず、地域における救助活動を優先させる。
特に大規模地震では、発生から1週間までを救援救助活動に従事する期間として設定。安否や居所を連絡した後は、議員は自主防災会と連携して応急活動などに当たる。また、執行部の災害対応を優先させるため、議員からの問い合わせや報告も議会事務局経由で行う。
計画では、平常時においても防災訓練への積極的な参加や普通救命講習の受講を求めており、議会事務局は「計画を定めるだけでなく、実際に行動できるように訓練を企画していきたい」と話している。
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清水町も議会改革特別委員会で清水町議会災害時行動マニュアルを策定し、
昨年12月の議会全員協議会で了承された。
下記、その内容
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清水町議会災害時行動マニュアル
1 議員の行動等
① 議会事務局長は、清水町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設
置されたときは、速やかに議長及び議員に連絡する。
② 議長は必要に応じて、役場4階議長応接室に議会対策室を設置する。
③ 議会対策室を設置した場合は、各議員に連絡するとともに議長が対策室長と なる。
④ 議長は必要に応じて、副議長、議会運営委員長、各常任委員長を招集する。
⑤ 議長は、副議長、議会運営委員長及び各常任委員長と協議し、必要に応じて他の議員を招集して被害状況報告や対応協議のための協議会等を開催する。
⑥ 議員は、招集の指示がない限り、地域での支援活動等に協力する。この場合において、同時に被害状況の調査・情報収集を行い、必要に応じて議会事務局へ連絡し、事務局から議長へ報告する。
⑦ 議長は、議員から得た情報を災害対策本部に伝達する。
⑧ 議員は、自己が被災したときは、速やかに当該被災状況について議会事務局
へ連絡し、事務局から議長へ報告する。
⑨ 議員は、大規模な災害が発生し通信網が途絶えた場合は、発生した日の翌々
日(休日及び週休日を含む。)の午前10時までに議会対策室に参集することを原則とする。
2 その他
議長に事故等があるときは、次の優先順で議長に代わり対応するものとする。
① 副議長
② 議会運営委員会委員長
③ 総務建設委員会委員長
④ 民生文教委員会委員長