2014年09月29日

「手話言語法」制定を求める意見書

下記、9月議会最終日に全会一致で可決された意見書

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「手話言語法」制定を求める意見書

 手話とは、手指の動きや表情を使って思考と意思疎通を行う視覚言語であるとともに、独自の語彙や文法体系を持つ日本語と対等の言語であり、「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」ろうあ者にとって、日常生活を営む上で、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。しかしながら、かつてろう学校ではろうあ者の母語である手話(手まね)は禁止され、社会では手話(手まね)を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006年(平成18年)には、国連総会において、障害者権利条約が採択され、手話が言語に含まれることが明記された。
我が国においても、2011年(平成23年)、障害者基本法が改正され、第3条で「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められ、手話が言語であることを法的に認めたところである。
 よって、国においては、手話が音声言語と対等の言語であることを示し、全ての国民に広め、日常生活・職場・教育などの場で、手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、聞こえない子どもたちが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使える社会環境の整備を推進するため、早期に「手話言語法」を制定するよう強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年9月25日

                       静岡県駿東郡清水町議会

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
文部科学大臣 殿



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 15:20 │障害者・障害児

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