2013年06月24日

「重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書」

下記、6月議会最終日に、
地域精神保健福祉会まごころ会
会長杉本富太郎氏から提出された陳情
「重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書」は、
全会一致で採択され、
下記、意見書が可決した。

********************

「重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書」

 静岡県における重度障害者(児)医療費助成制度は、昭和48年(1973年)に事業開始されたが、精神障害者に対しては、ようやく平成24年10月から手帳1級所持者に適用されるようになった。しかし、平成18年からこの問題について要望を続けてきた社団法人静岡県精神保健福祉会連合会は、少なくとも精神障害者手帳2級、3級所持者の精神科入院医療費については、この制度の対象に加えるべきと主張している。
精神障害者の場合、その病状、症状は常に一定であるとは限らないため、障害程度の判定作業も複雑、微妙な要素を持っており、認定された等級が障害の実態を至当に反映していないケースもあり得る。
社団法人静岡県精神保健福祉会連合会が平成22年に行った実態調査の結果を見ると、一般的に症状の重さの指標となる入院経験者の割合は、1級所持者が約45%(うち約90%が7ヶ月以上)であったが、2級、3級所持者でも約16%(うち約51%が7ヶ月以上)であったこともそれを裏付けるものである。また、平成22年の厚労省データによると、県内の1級所持者は手帳所持者の約10%で全国平均16.8%をかなり下回っている。
これらの実態から家族会は、精神障害者の病気の回復は必ずしも順調な過程を辿るものではなく、種々の原因により再発・悪化したときは入院を余儀なくされ、このような場合は一時的にも「精神疾患の重度状態」というべきであると主張している。
また、入院を経験するような状態の精神障害者の殆んどは就労が困難で障害年金程度の収入しかなく、とりわけ入院医療費の負担は障害者家庭に重くのしかかっているのが実情である。
これらを考慮すれば、静岡県の重度障害者(児)医療費助成制度においては、精神障害者手帳1級所持者に加え、2級及び3級の手帳所持者の精神科入院医療費も対象に含めるよう制度を改めるべきであると考える。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年6月19日

静岡県駿東郡清水町議会

静岡県知事 殿



同じカテゴリー(障害者・障害児)の記事画像
<兵庫県太子町>地域生活支援拠点等事業について
<就労継続支援A型・B型事業所>あおぞらワーク
<清水町手をつなぐ育成会>クリスマス会
<駿豆学園>創立50周年記念式典
<「発達障害の支援を考える」議員連盟>フジ虎ノ門「こどもセンター」の見学
「発達障害者の支援を考える」議員連盟<総会・研修会>
同じカテゴリー(障害者・障害児)の記事
 <お知らせ>高齢者補聴器購入費助成金事業 (2025-04-01 18:44)
 <お知らせ>令和7年度手話奉仕員養成講座の受講者募集します (2025-03-04 17:00)
 <障害者就労事業>実態調査始まる 厚労省、自治体の指導状況も (2024-11-18 17:06)
 裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送 (2024-11-11 17:41)
 <兵庫県太子町>地域生活支援拠点等事業について (2024-10-30 17:57)
 高齢者見守る「民生委員」の担い手足りず 人員確保へ居住要件の緩和も検討 これから 100歳時代の歩き方 (2024-08-30 16:01)

Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 15:52 │障害者・障害児

削除
「重度障害者(児)医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書」