2013年04月01日

<暴排条例> 4月、県内完全施行 市町、運用手探り

下記、3月25日の静岡新聞

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暴排条例 4月、県内完全施行 市町、運用手探り
3月25日(月)静岡新聞

 県暴力団排除(暴排)条例が2011年8月に施行されて1年半余。県内各市町でも条例制定が進み、静岡、沼津などで運用が始まる4月1日には、35市町すべてで公共事業への暴力団介入を防ぐ体制が整う。一方で、条例適用の適否を画一的に線引きできないケースも予想され、運用面では手探りが続く。
 県内でいち早く制定に動いたのは西伊豆、河津、東伊豆、松崎、函南、南伊豆の6町。いずれも12年1月に施行した。他の自治体も追随し、残る静岡、沼津、裾野、長泉、清水の5市町も4月1日に足並みをそろえる。
 静岡市は県内で唯一、暴力団員の配偶者を排除対象者に加え、条例運用への積極姿勢を示すが、担当者は「整理が必要な点がまだ多い」と打ち明ける。土地取得契約、許認可、公共施設管理など事務事業が膨大で、憲法や法律の縛りで一律に排除できない面もあるという。
 暴力団関係者に該当するかどうかなどの判断も県警の情報に頼るしかないのが実情。しかし、県警にはこれまで市町条例に基づく照会はほとんどないという。
 函南町は施行から1年以上経過したものの、具体的に照会した事例はない。担当者は「照会するべきかどうかの見極め自体が難しい」と戸惑う。
 12年5月に施行した富士市は、区画整理や祭典関連で10件ほど照会した。それでも、担当者は「個人情報に絡むだけに、照会するには根拠が必要。事前相談の段階で断念したケースもあり、まだ手探り状態」と明かした。
 条例制定を働き掛けてきた県警組織犯罪対策課の担当者は「まだ先例が少ないので仕方がない」と一定の理解を示す。その上で「連携を強化し、効果的な運用ができるようにしていく」と語った。

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清水町も今日から施行。
条例は下記の通り。

詳しくは、役場2階安全安心課
TEL 981-8217

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清水町暴力団排除条例
平成24年12月19日
条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に多大な脅威を与えるおそれがあることから、当町からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民等の安全かつ平穏な生活を確保し、及び当町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより町民生活又は町内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 町民 町内に在住、在勤又は在学する者をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等(町民及び事業者をいう。以下同じ。)の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、町民等、静岡県、警察及び他の市町その他暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、静岡県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、町の事務及び事業からの暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共工事その他の町の事務及び事業に関する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)から暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、町に報告するとともに、警察への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。
3 町は、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者について、町が実施する入札に参加させないものとする。
(町民等に対する支援)
第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 町は、その設置する中学校において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、前項に規定する者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条 町民等は、暴力団員等又はその指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(2) 暴力団の活動又はその運営に協力する目的で、利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他の正当な理由がある場合における利益の供与を除く。)をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(暴力団及び暴力団員等の威力を利用することの禁止)
第10条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団及び暴力団員等の威力を利用してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:29 │防犯

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