2013年01月24日

<駿東郡町議会全議員研修会>静岡県暴力団排除条例

今日は、清水町役場で
小山町、長泉町、清水町の3町の議会による
駿東郡町議会議長会全議員研修会が開催され、
沼津警察署 刑事二課暴力犯係 警部補 鈴木弘章氏による
「静岡県暴力団排除条例について」と題して、
研修が行われる。
<駿東郡町議会全議員研修会>静岡県暴力団排除条例
暴力団の構成員は、全国で7万300人、
県内で1640人にいる。

うち山口組の2次団体が県内6団体で兵庫、大阪に次いで
愛知とならんで3番目に多い。

また、稲川会の2次団体も3団体ある。

沼津署管内では120人の暴力団員がいる。

ただ、120人といってもあくまでも目安で
住所地に住んでいない暴力団員も多い。

富士宮の消防のデリヘルの事件も16人逮捕されたが
住所地に住んでいなかった。

また、堅気と組んでやるケースも多く、
偽装交通事故など暴力団以外の人間も巻き込んでいるのが現状である。

また、暴力団を辞めたと偽装している者もいる。
暴力団排除条例の対象は、
暴力団を辞めて5年以内の者も含まれる。

平成12年からの10年間、
暴力団は減少していなかった。

それは、用心棒代を払うなど資金提供をする人間が多く、
払う方にルールをつくる必要性が出てきた。

主なケースとしては、
借金の示談 交通事故の示談 酔っ払いの始末などで
こうした共生者の排除が暴力団排除条例の目的の一つである。

平成22年4月1日に福岡県で最初に暴力団排除条例が施行され、
静岡県では、平成23年8月1日に施行された。

暴力団員の見極めは、
外見ではわからないので
確約表明条項などを記した書面にサインをしてもらうなどし、
「私は暴力団員ではない」ということを書面でチェックする。

「祭礼」「花火」「イベント」などで
露天商などの出店についての問い合わせもあるが、
同様に確約表明条項などを記した
申請書を出してもらえば問題ないという。

もし、暴力団に利益を供与した場合、
罰則としては、その事業所に「勧告」や県警のHPや県公報への「公表」等の
行政的な措置がされる。

一見するとたいした罰則ではないようだが、
勧告を受けた業者は、 
銀行も取引してくれなくなり、
営業ができなくなる事態となる。

条例制定の効果は、
暴力団との決別を躊躇する事業者等の意識改革、
決別する事業者への支援、
暴力団の資金源の遮断などがある。

青少年の健全育成として、
学校において、青少年に対し
暴力団に加入させない。
暴力団犯罪の被害に遭わないよう
必要に応じて県が支援している。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 20:36 │防犯

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