2012年06月22日

<暴力団排除条例>県警、全市町での施行促す

下記、5月12日の産経新聞

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暴排条例 浜松、静岡市が策定へ 県警、全市町での施行促す
産経新聞 5月12日(土)7時55分配信

 暴力団関係者への利益供与などを禁じることを目的に、昨年8月施行された「県暴力団排除条例」(県暴排条例)を受け、浜松、静岡の政令2市が11日までに市暴排条例を策定する方針を固めた。すでに県内16市町が今年5月までに市暴排条例を導入。三島市が7月に施行するほか、菊川市も9月の施行を目指し準備を進めている。県のみならず市町で暴排条例の実施が始まれば、暴力団を市町の事務事業からも排除できるようになるためで、県警はこれまで各市町に導入を促してきた。県警は「全市町の足並みがそろうことでようやく態勢が整う」と意義を強調している。

 静岡市の田辺信宏市長は同日の定例記者会見で「目立った抗争もなく、条例施行を全国に先駆ける必要はないと考えていたが、県警本部長と話したうえで、必要性を知るようになった。策定に向けた議論を始めた」と述べた。

 同市の市民生活課によると、現在、建設局や経済局、建築部など10以上の各部局からメンバーを募り、市暴排条例の策定に向けた協議を進める予定という。今後、市民から意見を募ったうえで来年2月議会に条例案を提出。4月にも施行したい考え。

 浜松市も6月に市民から意見を公募し、9月議会に条例案を提出。来年1月からの施工を計画している。

 こうした導入の動きが進む背景には、「これまでの県暴排条例は認知度が低いので、市が進めることで、知名度を上げたい」(沼津市)、「県の条例を補完する」(清水町)といった狙いのほか、「事実上は暴力団でも名義が暴力団でない場合はなかなか排除できなかった」(御殿場市)といった切実な事情も見え隠れする。

 一方で島田市は、「すでに4月から『建設工事執行規則』で、請負者の制限対象に暴力団を加えた。暴排条例が必要かどうかを含めて、今後検討したい」と慎重な姿勢を見せている。

 県警組織犯罪対策課は、「1円たりとも暴力団に資金が流れないためにも、市町の暴排条例を早期に策定してほしい」と呼びかけている。

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暴力団排除条例について担当課に確認したところ、
来年4月施行を目指して現在準備を進めているという。





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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 14:11 │防犯

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