2025年01月17日

<学校開放>「児童を危険にさらす」高裁が賠償額を66万減額したグラウンドゴルフ愛好会員の行動

下記、昨日の産経新聞

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「児童を危険にさらす」高裁が賠償額を66万減額したグラウンドゴルフ愛好会員の行動
2025/1/16 07:00 産経新聞

滋賀県内の小学校の校庭を使っていた地元グラウンドゴルフ愛好会の当時80代の会員が、小学生にぶつかられて転倒して骨折したとして、児童2人や学校側に725万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。嶋末和秀裁判長は児童2人に88万円の賠償を命じた1審大津地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額した。

嶋末裁判長は、会員は許可された時間前に校内に入った上、グラウンドの端ではなく、あえて下校のために集合していた小学生の列を貫くように通過したと指摘。ぶつかった児童側に過失はあるものの、「会員の行動は児童を危険にさらし、学校運営を妨げるもの。通常の判断能力を有する成人であればおよそ考え難い」として9割が過失相殺されると判断した。

判決によると、この小学校では午後3時から2時間、愛好会にグラウンドの使用を許可。令和元年11月の午後2時40分ごろ、会員は児童約300人が整列中のグラウンドを横切ろうとし、じゃれ合っていた児童2人のうち1人と接触、転倒して足を骨折した。

愛好会の間では、グラウンドの端を通行し、学校運営の邪魔にならないようにすることが共通の認識となっていた。

会員側は学校の安全配慮義務違反も訴えたが、学校は愛好会に対して許可時間前に立ち入らないよう繰り返し注意していた上、共通認識に反して小学生の集団の間を通過しようとする会員の行動を予見するのは困難だったとして退けた。

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本町でも、各小中学校を学校開放している。
利用にあたっては、責任者講習会を開催し、
下記の誓約書を提出する。

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私たちは、学校施設が児童・生徒の教育の場であることを尊重し、学校体育施設を利用するにあたりまして次のことを堅く遵守し、責任をもって利用することを誓約いたします。


1 マナーを守り、許可に違反する行為は行いません。
2 利用後は、備品を片付け、清掃を行い、校門その他の扉を施錠し、ごみは持ち帰ります。
3 次の禁止行為は、断じて行いません。
⑴ 許可された学校体育施設以外の利用
⑵ 学校敷地内での喫煙、ごみの放置
⑶ 指定駐車場以外への駐車、路上駐車、車の不要なアイドリング
⑷ 近隣住民への迷惑行為(騒音・話し声など)


タグ :清水町

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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 08:08 │教育・学校スポーツ

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