2021年11月28日
「長期欠席の議員に報酬支給せず」条例改正案を維新・大阪府議団が提出へ…木下都議問題受け
下記、22日の読売新聞
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「長期欠席の議員に報酬支給せず」条例改正案を維新・大阪府議団が提出へ…木下都議問題受け
11/22(月) 21:45配信 読売新聞
地域政党・大阪維新の会大阪府議団は22日、議員が長期間議会を欠席した場合、議員報酬(月額65万1000円)を支給しないことを定める条例改正案を開会中の府議会に提出する方針を決めた。東京都議会で長期間欠席した木下富美子都議に報酬が支払われ続けたことが問題視されたことを受けた対応で、府議会で維新は定数88の過半数の議席を持っており、可決される見通し。
地方議員の報酬は、地方自治法に基づき条例で定められている。府の条例には議員が逮捕された場合に支払いを停止する規定はあるが、長期欠席に対しては規定がない。
改正案では2月、5月、9月に開かれる各定例会で、本会議や委員会を全て欠席した場合を長期欠席とし、閉会翌月から次に出席する定例会の前月までの報酬を支払わない。期末手当もこの期間分の月数を差し引いた額とする。
産休や新型コロナウイルスなど感染症法に基づく疾病、医師の判断で入院して、議会運営委員会が適当と認めた長期欠席は除外する。
維新によると、長期欠席の議員に対する報酬を減額する規定は新潟や秋田、富山などの県議会が既に定めているという。
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清水町議会では、「清水町議員報酬等の特例に関する条例」を成27年3月6日に制定。
疾病等で長期欠席した際には、下記の割合で報酬が減額される。
ただし、公務上の災害等で欠席となった場合は適用しない。
欠席期間 減額割合
90日を超え180日以下であるとき 100分の20
180日を超え365日以下であるとき 100分の30
365日を超えるとき 100分の50
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「長期欠席の議員に報酬支給せず」条例改正案を維新・大阪府議団が提出へ…木下都議問題受け
11/22(月) 21:45配信 読売新聞
地域政党・大阪維新の会大阪府議団は22日、議員が長期間議会を欠席した場合、議員報酬(月額65万1000円)を支給しないことを定める条例改正案を開会中の府議会に提出する方針を決めた。東京都議会で長期間欠席した木下富美子都議に報酬が支払われ続けたことが問題視されたことを受けた対応で、府議会で維新は定数88の過半数の議席を持っており、可決される見通し。
地方議員の報酬は、地方自治法に基づき条例で定められている。府の条例には議員が逮捕された場合に支払いを停止する規定はあるが、長期欠席に対しては規定がない。
改正案では2月、5月、9月に開かれる各定例会で、本会議や委員会を全て欠席した場合を長期欠席とし、閉会翌月から次に出席する定例会の前月までの報酬を支払わない。期末手当もこの期間分の月数を差し引いた額とする。
産休や新型コロナウイルスなど感染症法に基づく疾病、医師の判断で入院して、議会運営委員会が適当と認めた長期欠席は除外する。
維新によると、長期欠席の議員に対する報酬を減額する規定は新潟や秋田、富山などの県議会が既に定めているという。
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清水町議会では、「清水町議員報酬等の特例に関する条例」を成27年3月6日に制定。
疾病等で長期欠席した際には、下記の割合で報酬が減額される。
ただし、公務上の災害等で欠席となった場合は適用しない。
欠席期間 減額割合
90日を超え180日以下であるとき 100分の20
180日を超え365日以下であるとき 100分の30
365日を超えるとき 100分の50
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:46
│議会改革