2012年08月07日

<外国資本>森林買収抑止へ条例@福井県大野市

下記、7月4日の福井新聞

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福井の水源地、森林買収抑止へ条例 大野市が事前届け出義務付け
福井新聞 7月4日(水)7時57分配信

 外国資本などによる水源地周辺の森林買収が全国的に問題になっていることを受け、福井県大野市は森林の売買相手の事前届け出を義務付ける「市森・水保全条例」(仮称)を制定する。条例案を公開し3日、市民の意見募集を始めた。同市によると、市町単位でこうした条例を設けるのは全国的に珍しいという。

 同市は生活用水のほとんどを地下水に頼っており、森林資源や水源を守るために対策を講じることにした。

 水源地をめぐっては、2010年6月に北海道で中国系企業による山林買収が発覚。林野庁の調べによると、今年5月時点で北海道、山形、神奈川、長野などで山林786ヘクタールを外資や外国人が取得しており、複数の道県で条例制定の動きが広がっている。

 県内での買収事例は現時点で確認されていないが、県は4月に山林売買の監視などに関する要綱を制定。山林売買の監視システム構築に向けて検討委員会を立ち上げた。13年度には売買の事前届け出を義務化することなどを盛り込んだ条例を施行し、買収抑止対策を強化したい考えだ。

 大野市の森林面積は市の87%を占める約7万5800ヘクタール。このうち民有林は約5万5千ヘクタールで、所有者との売買契約によって誰でも購入できる。外国資本の土地所有に対する規制はない。

 条例案では1千平方メートル以上の面積を売買したり、山林に工作物を設置する際には、その30日前までに土地所有者や工作物設置者に氏名、住所、利用目的などを明記した届け出を、市長に提出することを求める。市長は届け出者に対し、必要な助言を行う。

 また、産業廃棄物処理業、ゴルフ場業、水質や水量に影響を及ぼす恐れのある事業は、関係住民への説明会が必要としている。届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は市長が勧告を行い、勧告に従わない場合は氏名などを公表する。

 罰則はないが、市農林整備課の朝日俊雄課長は「関係者の責務を明らかにし、所有権の移転や工作物設置について事前届け出など必要な事項を盛り込んだ。無秩序な森林の売買や荒廃の抑制、市民の安全安心につながれば」と話している。

 募集期間は17日まで。集まった意見などを基に条例案を見直し9月の定例市会に上程。来年4月の施行を目指す。条例案は市役所の行政資料室や各公民館、市のホームページなどで閲覧できる。


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清水町には、柿田川があるが
柿田川周辺の土地は、
都市計画法に基づき、
緑地として都市計画決定されているので、
自由に売買できない。

近年、対馬など外国資本による
土地の買い占めなどが問題になっているが、
清水町は、
特にその危険性はないと思われる。




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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 15:56 │環境問題

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