2012年01月23日
<議会改革調査特別委員会>政治倫理条例@函南町議会
今日は、議会改革調査特別委員会で函南町役場へ。
特別委員会では、現在、
政治倫理条例や議員倫理規定をテーマに考えていて、
すでに条例を制定している函南町議会さんへ
本条例を作成に至ることととなった経緯などについて
研修を受けてきた。
函南町議会議員政治倫理条例に記された
政治倫理基準については、
下記のとおり
*****************
(政治倫理基準)
第3条 議員は、町長その他執行機関及び職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約のあっせん
(2) 職員の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(3) 許認可、補助金その他の給付の決定への関与
(4) 前3号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為
2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も授受又は供与してはならない。
3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
4 議員は、法律で定める場合及び議会であらかじめ定める場合を除き、町から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等の役員に就任してはならない。
5 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。
**************
よく、議会基本条例を制定しているところで
議員から首長など行政当局側に要請されたことを文書で記録するよう
条文に明記しているところがあるが、
函南町さんは、そのような条文については
検討しなかったという。

写真は、函南町役場から清水町方面をのぞむ
特別委員会では、現在、
政治倫理条例や議員倫理規定をテーマに考えていて、
すでに条例を制定している函南町議会さんへ
本条例を作成に至ることととなった経緯などについて
研修を受けてきた。
函南町議会議員政治倫理条例に記された
政治倫理基準については、
下記のとおり
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(政治倫理基準)
第3条 議員は、町長その他執行機関及び職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約のあっせん
(2) 職員の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(3) 許認可、補助金その他の給付の決定への関与
(4) 前3号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為
2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も授受又は供与してはならない。
3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
4 議員は、法律で定める場合及び議会であらかじめ定める場合を除き、町から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等の役員に就任してはならない。
5 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。
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よく、議会基本条例を制定しているところで
議員から首長など行政当局側に要請されたことを文書で記録するよう
条文に明記しているところがあるが、
函南町さんは、そのような条文については
検討しなかったという。
写真は、函南町役場から清水町方面をのぞむ
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:56
│視察・研修