2021年06月27日

<お知らせ>低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)のご案内

下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo_new00083.html

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)のご案内
2021年6月22日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を見舞うために、国が支給する給付金です。ひとり親世帯の方で、すでに給付金(ひとり親世帯分)を受給済の方は、重複して受給できません。
支給対象者
以下の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する方。

1 養育要件
 ア 令和3年4月分の児童手当受給者
 イ 令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
 ウ 新規児童手当受給者
  (令和3年5月分~令和4年3月分(令和4年2月28日までに生まれた新生児)のいずれかの月分の手当受給者、
   または出生等による増額改定の認定者)
 エ 新規特別児童扶養手当受給者
  (令和3年5月分~令和4年3月分(令和4年2月28日までに生まれた新生児)のいずれかの月分の手当受給者、
   または出生等による増額改定の認定者)
 オ その他、高校生相当年齢の児童のみの養育者
  (令和3年3月31日時点で、平成15年4月2日~平成18年4月1日に出生した児童を養育していた方)

2 所得要件
 ア 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
 イ 令和3年1月1日以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、住民税非課税相当の収入と
   なった方(家計急変者)
 
 ※所得要件のイにおける確認方法は、下記の申請書等様式第4号(収入見込額申立書)に沿って、確認してください。


対象児童
・高校3年生相当年齢までの児童
・申請時点において、障害の状態にある20歳未満の児童


支給金額
・児童1人につき、一律50,000円


給付金の支給手続き
・申請不要者
 養育要件アまたはイ、かつ所得要件アに該当する公務員以外の方は、申請不要です。
 申請不要で給付金を受け取ることのできる方には、令和3年7月上旬に対象者である旨の手紙(チラシ)を郵送します。
 受給を拒否する場合のみ、様式第1号(受給拒否の届出書)を令和3年7月中旬までに、こども未来課に提出(郵送可)してください。
 受給拒否の届出書の提出がなかった方に対して、令和3年7月中旬以降、児童手当・特別児童扶養手当の受給口座に給付金を振り込みます。

 ※上記に該当する方のうち、令和3年1月2日以降に当町に転入した方は、課税情報の確認が必要になる場合があります。
 ※令和3年度の所得等未申告の方は、所得要件のアを満たしているか不明のため、所得申告、又は住民税申告をしてください。
 ※ご不明な点は、担当係までお電話等でご相談ください。

・要申請者
 上記以外の対象者は、申請が必要です。
 必要書類を添付し、申請書を担当係まで、直接提出してください。
 申請書は、下記からダウンロードまたは、担当係に置いてあります。


申請に必要な書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
・申請、請求者の運転免許証等の写し
・受取口座の口座番号等がわかるもの
・簡易な収入見込額申立書(様式第4号)
・申請、請求者及び配偶者の給与明細書等の写し(令和3年1月以降の任意の1か月分)

※収入見込額が、限度額を上回る場合
・簡易な所得見込額申立書(様式第4号)


申請書等の様式
(様式第1号) 受給拒否の届出書(PDFファイル、140KB)
(様式第2号) 支給口座登録等の届出書(PDFファイル、165KB)
(様式第3号) 給付金申請書(請求書)(PDFファイル、730KB)
(様式第4号) 収入見込額申立書(PDFファイル、471KB)
(様式第4号) 所得見込額申立書(PDFファイル、593KB)


受付期間(申請が必要な方)
令和3年7月20日(火)から令和4年3月15日(火)予定
※変更することもあります。
制度概要チラシ
制度概要チラシ(厚生労働省)(PDFファイル、158KB)
高校生相当年齢の児童のみを養育している方用チラシ(厚生労働省)(PDFファイル、410KB)
(英語版)制度概要チラシ(English)(PDFファイル、169KB)
(スペイン語版)制度概要チラシ(Supanisshu)(PDFファイル、165KB)
(タガログ語版)制度概要チラシ(Tagalog)(PDFファイル、160KB)


注意事項
・申請内容に不明な点があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに、町の担当係または警察にご連絡ください。

・令和3年6月以降に、修正申告をした結果、住民税(均等割)が非課税から課税になった場合で、すでに当給付金を受給した場合、返還する必要がございます。

・転出入の関係で、他市町から重複受給をした場合も、返還する必要がございます。

・所得要件のイに該当する家計急変者の申請については、コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変した方に限ります。


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 14:46 │生活保護・生活困窮者子育て

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