2016年07月17日

自治体の<子ども医療費助成>広がる 昨春、対象年齢も上昇

下記、6月3日の静岡新聞

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自治体の子ども医療費助成広がる 昨春、対象年齢も上昇
静岡新聞(2016/6/3 17:27)

 厚生労働省は3日、子育て支援策として市区町村が独自に行っている子どもの医療費助成について、昨年4月1日時点の実施状況をまとめた。全1741市区町村が助成を実施し、「中学卒業まで」通院費を援助している市区町村が996自治体(約57%)で、前年同期より66自治体増えた。
 「高校卒業まで」は68自治体増え、269自治体(約15%)。「小学校卒業まで」や、それより下とする自治体は減っており、助成対象は拡大している。入院費についても同様の傾向だった。
 所得制限がないとした自治体が29増え、1402自治体(約81%)。

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下記、清水町の子ども医療費助成制度
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fukushi/fukushi00016-1.html

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こども医療費助成制度
2013年10月1日 更新

清水町では、小学生・中学生のお子さんが病気やケガで医療機関を利用したとき、医療費の自己負担金の一部を助成しています。


助成の対象と対象者

<助成の対象>
  本来の医療保険の自己負担金(3割)
<対  象  者>
 小学校1年生から中学校3年生までの児童・生徒 
  ※対象者にはこども医療費受給者証(水色)をお渡ししています。


受給者証の使用方法等

受給者証の有効期限は、中学校3年生の3月31日までになりますので、大切に使用してください。また、期限後は使用できませんので、処分してください。
こども医療費助成の受給者の対象にならない方
  ア.清水町に住所を有しない方
  イ.医療保険の資格がない方
  ウ.生活保護世帯の方
  エ.重度障害、母子家庭等の医療費助成の受給者
  ※受給対象者以外の方が誤って医療費助成を受給した場合は、
  後日、助成額の返還をしていただくことになりますのでご注意ください。


届け出等が必要なとき

1.住所、氏名等の受給者証の記載事項に変更があったとき (受給者証、認め印が必要です。)
2.加入している医療保険が変更したとき(新しい健康保険証、認め印が必要です。)
3.受給者証を破損、紛失等してしまったとき(認め印が必要です。)


医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を必ず提出してください。
医療機関の窓口で支払う自己負担金(保険診療分)は、
◆ 入院1日につき500円
  ※入院時食事療養費標準負担額については、助成対象外です。
◆ 通院1回につき500円
  ※500円に満たない場合はその金額までとなります。


医療費が高額になったとき

入院等で医療費が高額になったときは、受給者等に代わって町が保険者に対し、高額療養費の申請を行うことになります。
該当になる場合は、その都度、連絡いたします。


償還払の申請が必要なとき

◆ 受診医療機関などで保険負担分(3割)を支払い後日申請する場合
(1) 静岡県外の医療機関などで受診したとき
(2) 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかったとき
(3) 保険給付の対象となる医療用補装具を購入したとき

<申請の方法>
  必要書類をご用意のうえ、下記窓口へ申請してください。
  受診日から1年経過した場合は、申請できなくなりますのでご注意ください。

<必要書類>
(1) 領収書原本
(2) 認め印(スタンプ印不可)
(3) お子さん本人の健康保険証
(4) こども医療費受給者証
(5) 保護者名儀の預金通帳(初回のみ登録が必要です。)
(6) 高額医療該当する場合は、保険者から発行された高額療養費支給通知書
(7) 特定疾病等の場合は、自己負担決定通知書
(8) 補装具等の場合は、医師の装着必要証明書、保険者から発行された保険給付通知

<助成額>
 助成の対象額から自己負担額(入院の場合は1日500円・通院の場合は1回を500円を除いた額が助成額となります。)
 ・入院の場合 助成対象の額-(500円×入院日数)=助成額
 ・通院の場合 助成対象の額-(500円×通院回数※)=助成額
 ※同日に薬局で調剤を受けた場合は、診療と調剤を合わせて1回とします。
 
注意事項

受給者証が使用できるのは、県内だけです。
学校などで怪我などをされた場合、日本スポーツセンターなどの公的機関より 災害共済給付金が支給されますので、こども医療費 受給者証は使用せずに、健康保険証のみで 受診してください。
交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合にも、こども医療費受給者証 の使用はできません。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:23 │医療・健康・保健子育て

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