2014年12月13日

<一般質問>景観条例や屋外広告物条例の制定について

下記、4日に行われた一般質問の原稿掲載

********************

平成24年3月議会で景観条例や屋外広告物条例の制定について町の考えを質問しました。
再度、景観条例や屋外広告物条例について確認しますが、

景観条例は、自然的・歴史的・人文的等の景観を保全・形成し、その景観と調和した環境を確保・整備すること等を目的として、各地方自治体の定めた条例をいいます。

1968年(昭和43年)に金沢市が制定した「伝統環境保存条例」(現:「金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例」)が最初とされており、他にも京都市風致地区条例(1970年制定)、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(1984年制定)などがあります。

ただ、法律の委任に基づかない自主条例だったため強制力がありませんでした。

全国の自治体で景観条例が制定される中、国でも景観法が2005年(平成17年)6月1日に全面施行されました。

景観法自体は、直接に景観を規制する訳ではなく、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に、実効性・法的強制力をもたせようとするものであります。

それまで強制力のない自主条例の制定で景観に配慮したまちづくりをしていた自治体も景観法の制定により、景観行政団体に指定され、景観計画を策定し、景観条例を制定すれば、景観問題に対して大きな役割を果たすことが可能になりました。


景観行政団体は、
 ○ 政令指定都市、中核都市は自動的に景観行政団体となります
 ○ その他の市町村は、都道府県との協議・同意により景観行政団体となることができます
 ○ その他の地域は都道府県が景観行政団体となります


政令指定都市、中核市以外でも県との協議・同意により景観行政団体になっている自治体があり、近隣では沼津市や三島市が指定を受けています。

景観行政団体は、景観法に基づき、景観計画を定めることが出来ます。

景観計画は、景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な公共施設の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめる計画です。

 ○ 景観行政団体が策定し、区域や一定の行為に対する届出・勧告の基準を定めます。
 ○ 届出・勧告対象の行為は、条例で付加・除外どちらも可能です。
 ○ 棚田の保全や耕作放棄対策など農山漁村の良好な景観の形成を図るためのツールも整備できます

屋外広告物条例につきましても全国的は広がりをみせており、地域の実情に合った屋外広告物のルールを条例で定めることで、市内の優れた自然、文化、歴史的景観の保全を進めています。市条例は県内では静岡市・浜松市の政令指定市のほか、熱海市や袋井市、三島市が制定しています。
三島市の条例では、「東駿河湾環状道路」三島塚原インターチェンジ以南の沿線を「特別規制地域」に指定し、屋外広告物の設置を原則禁止し、供用開始前にあらかじめ規制することで、沿道の広告物の乱立を事前に抑制しました。

「文教町イチョウ並木」が平成23年3月に景観法第28条第1項に基づき景観重要樹木に指定され、景観重要樹木に張り紙や立て看板などの屋外広告物の表示・設置ができない「禁止物件」に追加しました。
 
清水町でも柿田川が天然記念物に指定されるなど、景観に配慮すべき地域もあると思われます。町が、今後の景観条例や屋外広告物条例を制定する考えがあるか伺いました。

都市計画課長のその時の答弁で、「都市計画マスタープラン策定後には、この景観づくりの方針に基づいて、景観行政団体の指定を受けるとともに、具体的な景観計画、条例等の制定を検討していく。」とのことでした。
その後、どのような検討がなされたか、また、今後の方針について伺います。

   
【答弁】都市計画課長
景観計画及び景観条例等の制定の検討についてでありますが、景観行政団体になりますと、地域の景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項などを景観計画に定め、建築物や工作物等のデザインや色彩などの基準や景観に関するルールを作り、規制・誘導を行うことができます。
このようなことから、景観に関する取組みを幅広く各課の施策に取り入れていただくため、庁内の幹部職員を対象に、「自治体における景観形成への取組み」を題材とした研修を行い、景観に対する知識の向上を図るとともに、関係課長等により構成される土地利用対策委員会において、目的や効果、必要性など近隣市町の動向を参考に景観行政団体への移行について検討を行いました。
今後の方針といたしましては、都市計画マスタープランの景観づくりの方針に基づき、今年度中に静岡県との協議を経て景観行政団体に移行し、平成27年度以降、景観計画の策定及び景観条例の制定に順次取り組んでまいります。
なお、屋外広告物条例の制定につきましては、屋外広告物法等に基づいて県から権限移譲を受ける必要がありますので、景観計画や景観条例の内容等を踏まえ、検討していきたいと考えております。



同じカテゴリー(一般質問)の記事
 <一般質問>3月議会の動画配信 (2025-03-23 17:14)
 <ごみ中間処理施設>清水町37億円負担 (2025-03-07 15:51)
 一般質問通告者(代表・個人) (2025-03-03 17:05)
 代表質問通告内容 (2025-02-17 17:05)
 <一般質問>11月議会の動画配信 (2024-12-20 19:41)
 一般質問通告者 (2024-12-02 17:19)

Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 18:59 │一般質問建設・都市計画

削除
<一般質問>景観条例や屋外広告物条例の制定について