2014年04月29日
<お知らせ>不妊治療費の助成
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
*******************
次の不妊治療費の助成を行っています
2014年4月28日 更新
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(2)一般不妊治療(タイミング療法・排卵誘発法・人工授精・手術療法 等)
対象
町内に住民登録のある夫婦(法律上婚姻している夫婦に限る)が医療機関において行った、第1子または第2子の不妊治療。 ただし、一般不妊治療については、平成26年4月1日以降に実施したもの。
補助額
不妊治療費の2分の1以内の額。(静岡県等からの補助金を除いた金額の2分の1以内の額となります。ただし、人工授精については、治療費の10分の7以内。)
限度額は、1回につき10万円まで。ただし、人工授精については6万3千円まで。1年度あたり2回までとし、助成期間は5年間以内。
申請
申請書類を治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に次の申請書類を町保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町不妊治療費助成金支給申請書
・不妊治療受診等証明書(特定不妊治療のみの場合は、県の申請に使う証明書の写しで可)
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助等、他の助成を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
・転入の方で人工授精を行った場合は、所得証明書
申請書(PDFファイル、96KB)
治療証明書(PDFファイル、68KB)
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
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次の不妊治療費の助成を行っています
2014年4月28日 更新
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(2)一般不妊治療(タイミング療法・排卵誘発法・人工授精・手術療法 等)
対象
町内に住民登録のある夫婦(法律上婚姻している夫婦に限る)が医療機関において行った、第1子または第2子の不妊治療。 ただし、一般不妊治療については、平成26年4月1日以降に実施したもの。
補助額
不妊治療費の2分の1以内の額。(静岡県等からの補助金を除いた金額の2分の1以内の額となります。ただし、人工授精については、治療費の10分の7以内。)
限度額は、1回につき10万円まで。ただし、人工授精については6万3千円まで。1年度あたり2回までとし、助成期間は5年間以内。
申請
申請書類を治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に次の申請書類を町保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町不妊治療費助成金支給申請書
・不妊治療受診等証明書(特定不妊治療のみの場合は、県の申請に使う証明書の写しで可)
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助等、他の助成を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
・転入の方で人工授精を行った場合は、所得証明書
申請書(PDFファイル、96KB)
治療証明書(PDFファイル、68KB)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 11:44
│医療・健康・保健