2013年05月18日
<お知らせ>特定不妊治療費助成
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
********************
特定不妊治療費助成
2013年5月15日 更新
特定不妊治療(体外受精または顕微授精)にかかった費用の助成をします。
対象者
町内在住の夫婦
内容
第1子または第2子の特定不妊治療費の助成
特定不妊治療費の2分の1以内(ただし、県助成額を除く)
上限 1回10万円まで 1年度内2回まで(通算5年まで)
※県指定の医療機関で実施した特定不妊治療が対象です
申請
申請書類を治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町特定不妊治療費助成金支給申請書
・特定不妊治療受診等証明書(県の申請に使う証明書の写しで可)
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・特定不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
申請書(PDFファイル、84KB)
治療証明書(PDFファイル、96KB)
***********************
ちなみに県の助成は、
1回の治療につき15万円まで、
1年度当たり2回を限度に助成している。
(1年目の申請に限り、1年度当たり最大3回まで申請ができる。)
所得制限があり、夫婦合計所得額730万円未満となっている。
助成の対象期間は通算で5年間で、最大10回まで助成可能。(年度は連続する必要はない)。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/funin1.html
町も県も年齢制限はない。
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
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特定不妊治療費助成
2013年5月15日 更新
特定不妊治療(体外受精または顕微授精)にかかった費用の助成をします。
対象者
町内在住の夫婦
内容
第1子または第2子の特定不妊治療費の助成
特定不妊治療費の2分の1以内(ただし、県助成額を除く)
上限 1回10万円まで 1年度内2回まで(通算5年まで)
※県指定の医療機関で実施した特定不妊治療が対象です
申請
申請書類を治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町特定不妊治療費助成金支給申請書
・特定不妊治療受診等証明書(県の申請に使う証明書の写しで可)
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・特定不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
申請書(PDFファイル、84KB)
治療証明書(PDFファイル、96KB)
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ちなみに県の助成は、
1回の治療につき15万円まで、
1年度当たり2回を限度に助成している。
(1年目の申請に限り、1年度当たり最大3回まで申請ができる。)
所得制限があり、夫婦合計所得額730万円未満となっている。
助成の対象期間は通算で5年間で、最大10回まで助成可能。(年度は連続する必要はない)。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/funin1.html
町も県も年齢制限はない。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 15:12
│医療・健康・保健