2010年07月24日
神社式典での市長祝辞「合憲」@最高裁
下記、時事通信
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神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁
7月22日16時9分配信 時事通信
石川県白山市長が神社の式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けた。
第1小法廷は、神社が地元にとって重要な観光資源であることや、式典が一般の施設で行われた点などを指摘。祝辞は市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われ、特定の宗教に対する援助や助長になるような効果はなかったとして、政教分離原則に反しないと判断した。
二審名古屋高裁金沢支部は「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていた。
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清水町でも私の知る限り、
玉川の清霊神社での戦没者慰霊祭、
八幡神社の例大祭、
長沢の智方神社の元旦祭などに町長が出席し、
終わってからの直会であいさつなどをすることはある。
神社のお祭りなどはそれこそ清水町や清水村ができる前からの習俗であるから、
宗教的な行事というか地元の行事である。
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神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁
7月22日16時9分配信 時事通信
石川県白山市長が神社の式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けた。
第1小法廷は、神社が地元にとって重要な観光資源であることや、式典が一般の施設で行われた点などを指摘。祝辞は市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われ、特定の宗教に対する援助や助長になるような効果はなかったとして、政教分離原則に反しないと判断した。
二審名古屋高裁金沢支部は「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていた。
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清水町でも私の知る限り、
玉川の清霊神社での戦没者慰霊祭、
八幡神社の例大祭、
長沢の智方神社の元旦祭などに町長が出席し、
終わってからの直会であいさつなどをすることはある。
神社のお祭りなどはそれこそ清水町や清水村ができる前からの習俗であるから、
宗教的な行事というか地元の行事である。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 18:26
│行事