2021年04月22日
<お知らせ>町営住宅の入居者を募集しています
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kensetsu/kensetsu00005.html
***
町営住宅
2020年2月14日 更新
公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を「公営住宅」といいます。
そのうち、町が管理する公営住宅が「町営住宅」です。
町営住宅は住宅に困っている所得の低い方を対象とした住宅を整備することで、その方々の生活の安定と社会福祉の増進を目的としているため、入居するには、一定の資格が必要となります。
現在、令和3年度の入居者を募集しています。
申込期間 令和3年4月15日(木)から令和3年5月14日(金)まで
申込方法 清水町役場建設課窓口で配布している申込み用紙に記入の上、必要書類を同窓口に提出
抽選日 令和3年5月28日(金)
なお、インターネット及びEメールでは申込みを受け付けておりません。
1 住宅概要
名称及び所在地戸数建築年度構造階数間取り設備等
柿田住宅
柿田985番地の124平成2年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
外原住宅(東棟)
徳倉2713番地の1316平成5年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
外原住宅(西棟)
徳倉2713番地の1316平成4年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
2 入居条件
町営住宅への入居を申込まれる方は、申込をする年の4月1日現在で、次の全てに該当することが必要です。
(1)住宅に困窮している方。(自家を所有している方は申込みできません。)
(2)次のア、またはイの方
ア 現に同居し又は同居しようとする親族がある方。
(入居可能日から3ヶ月以内に同居できる婚約者を含みます。)
イ 単身者に関する要件を満たす方。
(3)一般世帯の方は、申込者及び同居しようとする親族の過去1年間の収入から算出した金額の月額が158,000円以下。
※ただし、裁量世帯に関する要件を満たす方は、その月額が214,000円以下となります。
(4)入居希望者が、清水町に居住している、または清水町に勤務場所を有する方。
(5)市町村税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等)を滞納していない方。
(6)申込者及び同居親族のいずれかに「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない方。
※ 現在公営住宅に住んでいる方は申込みできません。
※ 離婚調停中の場合を除き夫婦を分割しての申込み、または、不自然な世帯での申込みはできません。
単身者に関する要件はこちら(PDFファイル、82KB)
裁量世帯に関する要件はこちら(PDFファイル、70KB)
3 家賃制度
公営住宅の家賃は、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数、その他の事項に応じ、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定めるものとされています。
4 家賃の計算
清水町における町営住宅の家賃は、次の算定式から算出される『政令月収』の額によって、『収入分位』を決定します。
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kensetsu/kensetsu00005.html
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町営住宅
2020年2月14日 更新
公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を「公営住宅」といいます。
そのうち、町が管理する公営住宅が「町営住宅」です。
町営住宅は住宅に困っている所得の低い方を対象とした住宅を整備することで、その方々の生活の安定と社会福祉の増進を目的としているため、入居するには、一定の資格が必要となります。
現在、令和3年度の入居者を募集しています。
申込期間 令和3年4月15日(木)から令和3年5月14日(金)まで
申込方法 清水町役場建設課窓口で配布している申込み用紙に記入の上、必要書類を同窓口に提出
抽選日 令和3年5月28日(金)
なお、インターネット及びEメールでは申込みを受け付けておりません。
1 住宅概要
名称及び所在地戸数建築年度構造階数間取り設備等
柿田住宅
柿田985番地の124平成2年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
外原住宅(東棟)
徳倉2713番地の1316平成5年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
外原住宅(西棟)
徳倉2713番地の1316平成4年度鉄筋コンクリート4階3LDK給湯設備
駐車場
自転車置場
物置など
2 入居条件
町営住宅への入居を申込まれる方は、申込をする年の4月1日現在で、次の全てに該当することが必要です。
(1)住宅に困窮している方。(自家を所有している方は申込みできません。)
(2)次のア、またはイの方
ア 現に同居し又は同居しようとする親族がある方。
(入居可能日から3ヶ月以内に同居できる婚約者を含みます。)
イ 単身者に関する要件を満たす方。
(3)一般世帯の方は、申込者及び同居しようとする親族の過去1年間の収入から算出した金額の月額が158,000円以下。
※ただし、裁量世帯に関する要件を満たす方は、その月額が214,000円以下となります。
(4)入居希望者が、清水町に居住している、または清水町に勤務場所を有する方。
(5)市町村税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等)を滞納していない方。
(6)申込者及び同居親族のいずれかに「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない方。
※ 現在公営住宅に住んでいる方は申込みできません。
※ 離婚調停中の場合を除き夫婦を分割しての申込み、または、不自然な世帯での申込みはできません。
単身者に関する要件はこちら(PDFファイル、82KB)
裁量世帯に関する要件はこちら(PDFファイル、70KB)
3 家賃制度
公営住宅の家賃は、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数、その他の事項に応じ、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定めるものとされています。
4 家賃の計算
清水町における町営住宅の家賃は、次の算定式から算出される『政令月収』の額によって、『収入分位』を決定します。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:38
│建設・都市計画