2020年10月17日

<お知らせ>マイナンバーカードの健康保険証利用について

下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho00086.html

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになる予定です。医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5年3月末にはおおむね全ての医療機関や薬局での導入を予定しています。

事前登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込みは、マイナポータルでできます。 (注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
マイナポータル別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
① 健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても、保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了し次第、マイナンバーカードで受診できます。 (注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
② 資格確認がスムーズに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
③ 書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
④ 健康管理や医療情報を管理
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
⑤ 医療保険の事務コスト削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
⑥ 医療費控除もマイナポータルから可能に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。 (注意)ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

健康保険証利用Q&A
Q1 令和3年3月から、今持っている健康保険証は使えなくなりますか?
A1 従来どおり健康保険証でも受診できます。

Q2 事前登録はどのように行いますか?
A2 事前の登録はマイナポータルから行う方法と、マイナポイントの予約時に追加で行う方法があります。パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。また、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもアクセスできます。

Q3 パソコンやスマートフォンを持っていない場合、どうすればいいですか?
A3 パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、役場住民課にマイナポータル接続用端末をご用意しておりますので、ご自分のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。

Q4 受診時にマイナンバーカードでどのように受け付けしますか?
A4 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。カードの顔写真を機器または職員の目視で確認します。(4桁の暗証番号を入力していただく場合もあります。)その後、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。

   (注意)職員がマイナンバーカードをお預かりすることはありません。

Q5 健康保険証は持っていかなくていいですか?
A5 カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては医療機関や薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関や薬局等では、保険証が必要となります。

厚生労働省別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)



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