2017年09月19日

<一般質問>「成年後見制度」町が行っている支援事業と今後の方針

下記、一般質問原稿掲載

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「成年後見制度の利用の促進に関する法律」には、

市町村の講ずる措置(第 23 条関係)
① 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区 域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとされた。
② 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関し て、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとされた。


市町村は、以上のような努力義務が課せられていますが、成年後見制度について、現在、町が行っている支援事業と今後の方針について伺います。

【答弁】長寿介護課長
高齢者については、地域包括支援センターが窓口となって、申立て手続きの説明や相談を行っております。
また、司法書士による後見人の支援が必要な場合などには、成年後見センター・リーガルサポート等を紹介しております。
なお、本人や家族等が申立て困難な場合にあっては、地域包括支援センターとの連携により、必要に応じて、「清水町成年後見制度における町長申立に係る要綱」に基づき、町長申立ての手続きを行うこととなります。

【答弁】健康福祉課長
障害者については、障害者相談支援事業所が相談の窓口となっております。
また、役場の窓口では、法務省民事局が作成したパンフレットを配布し、制度の周知を図っているところであります。
なお、地域連携ネットワークの構築に向け、家庭裁判所の管轄単位ごとに広域的に関係機関が連携する協議会を県が主催し、基本計画等の協議を行うことになっておりますので、今後の動向を把握し、対応を図ってまいりたいと考えております。

【まとめ】
さきほどの消費生活センターへの相談では、昨年度、認知症の方が2件相談があったとのことですが、町内の高齢者施設等の関係者から話を聞くと、認知症の高齢者や障碍者の方が、悪質商法に巻き込まれているケースの話を聞きます。
高齢者など、今は、まだ大丈夫と思っていても、年齢を重ねていき、いつ、そうしたトラブルに巻き込まれるかわかりません。
家族や周囲の“見守り”と“気づき”を心掛け、状況によっては、成年後見制度を利用することも必要だと思われます。

今後、成年後見制度の利用の促進に関する法律も鑑み、町としても各機関で連携を密にしていただき、町民に積極的に啓もうしていただき、必要な措置を講じていただきたいと思います。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:45 │一般質問高齢者障害者・障害児

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