2016年10月31日
<不育症>社会の理解深め、適切な治療支援 静岡県
下記、静岡新聞
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不育症 社会の理解深め、適切な治療支援 静岡県
静岡新聞(2016/10/22 11:00)
妊娠しても流産や死産を繰り返す「不育症」の対策で、静岡県は2017年から、社会の理解促進や患者の心理的負担を軽減する総合支援事業に乗り出す。不育症は「不妊症」と比べて認知度が低く患者が孤立しやすいため、情報と相談機会を提供し、適切な治療につなげる。
不育症は2回以上の流産や死産を繰り返すなどした場合に診断される症状。厚生労働省と県によると、毎年約3万人が発症しているとされ、県内には推計7000人の患者がいるという。原因は子宮形態や血液の異常などが挙げられるが、偶発的な症例も多く、約6割は原因不明。ただ治療を受けた約8割は出産をしていて、適切な措置を取ることによって対応は可能とみられている。
県は17年1~2月、東部、中部、西部それぞれで産婦人科医から不育症の原因や治療法を学ぶセミナーや相談会を開催する。参加者の交流会も企画し、当事者同士のネットワーク形成を支援する。
県の不妊・不育専門相談センターには15年度、不育症に関する相談は33件あった。県こども未来局の担当者は「不育症の知識がなく相談に至らないケースもある。適切な身体的、精神的ケアを受け、前向きな気持ちで次の妊娠に臨んでほしい」と話す。
■治療費助成広がる
不育症治療に独自の支援制度を設ける県内の自治体も増えている。富士宮市や三島市、伊豆の国市など7市町のほか、16年度から静岡市と裾野市が治療費の助成を始めた。
静岡市は検査や治療にかかる自己負担額の2分の1(年間最大10万円)を助成。裾野市は1回あたり上限10万円を助成し、年2回まで申請できる。いずれも市内在住の戸籍上の夫婦が対象になるが、年齢制限や所得制限などは設けていない。富士市も16年度、年度あたりの補助上限額を15万円から50万円に拡大した。
静岡市子ども家庭課によると、助成に対する申請は現在3件。来年1月末までの治療ならば年度末まで申請可能なため、担当者は「今後増えるはず」とみる。新たに設けた助成制度を人口対策に結び付けていく狙いもあり、「『子育てしやすいまち』を発信する」と強調する。
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清水町では、不妊・不育症治療費の助成を行っている。
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
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次の不妊・不育症治療費の助成を行っています
2014年4月28日 更新
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(2)一般不妊治療(タイミング療法・排卵誘発法・人工授精・手術療法 (3)以外のもの 等)
(3)男性不妊治療(手術療法のうち、体外受精・顕微授精と併せて申請するもの)
(4)不育症治療
対象
町内に住民登録のある夫婦(法律上婚姻している夫婦に限る)が国内の医療機関において行った、第1子または第2子の不妊・不育症治療。
ただし、不育症治療については平成28年4月1日以降に実施したもの。
補助額
・不妊・不育症治療費の2分の1以内の額
(静岡県の補助金や、健康保険組合等その他の給付を除いた金額の2分の1以内の額となります。ただし、人工授精については、治療費の10分の7以内)
・限度額は、1回につき20万円まで(ただし、人工授精については、1年度につき63,000円まで)
・申請は1年度あたり2回までとし、助成期間は5年間以内
申請
治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に次の申請書類を町保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町不妊・不育症治療費助成金支給申請書
・不妊・不育症治療受診等証明書
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・不妊・不育症治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助金等、他の補助を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
・転入の方で人工授精を行った場合は、所得証明書(町長が夫婦の同意を得てその内容を確認することができる場合を除く。)
・夫婦の被保険者証の写し
詳細は町保健センターにご相談ください。
申請書(PDFファイル、110KB)
治療証明書(PDFファイル、83KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 保健センター 保健予防係
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭212番地の1
電話番号:直通電話(055-971-5151)
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不育症 社会の理解深め、適切な治療支援 静岡県
静岡新聞(2016/10/22 11:00)
妊娠しても流産や死産を繰り返す「不育症」の対策で、静岡県は2017年から、社会の理解促進や患者の心理的負担を軽減する総合支援事業に乗り出す。不育症は「不妊症」と比べて認知度が低く患者が孤立しやすいため、情報と相談機会を提供し、適切な治療につなげる。
不育症は2回以上の流産や死産を繰り返すなどした場合に診断される症状。厚生労働省と県によると、毎年約3万人が発症しているとされ、県内には推計7000人の患者がいるという。原因は子宮形態や血液の異常などが挙げられるが、偶発的な症例も多く、約6割は原因不明。ただ治療を受けた約8割は出産をしていて、適切な措置を取ることによって対応は可能とみられている。
県は17年1~2月、東部、中部、西部それぞれで産婦人科医から不育症の原因や治療法を学ぶセミナーや相談会を開催する。参加者の交流会も企画し、当事者同士のネットワーク形成を支援する。
県の不妊・不育専門相談センターには15年度、不育症に関する相談は33件あった。県こども未来局の担当者は「不育症の知識がなく相談に至らないケースもある。適切な身体的、精神的ケアを受け、前向きな気持ちで次の妊娠に臨んでほしい」と話す。
■治療費助成広がる
不育症治療に独自の支援制度を設ける県内の自治体も増えている。富士宮市や三島市、伊豆の国市など7市町のほか、16年度から静岡市と裾野市が治療費の助成を始めた。
静岡市は検査や治療にかかる自己負担額の2分の1(年間最大10万円)を助成。裾野市は1回あたり上限10万円を助成し、年2回まで申請できる。いずれも市内在住の戸籍上の夫婦が対象になるが、年齢制限や所得制限などは設けていない。富士市も16年度、年度あたりの補助上限額を15万円から50万円に拡大した。
静岡市子ども家庭課によると、助成に対する申請は現在3件。来年1月末までの治療ならば年度末まで申請可能なため、担当者は「今後増えるはず」とみる。新たに設けた助成制度を人口対策に結び付けていく狙いもあり、「『子育てしやすいまち』を発信する」と強調する。
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清水町では、不妊・不育症治療費の助成を行っている。
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html
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次の不妊・不育症治療費の助成を行っています
2014年4月28日 更新
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(2)一般不妊治療(タイミング療法・排卵誘発法・人工授精・手術療法 (3)以外のもの 等)
(3)男性不妊治療(手術療法のうち、体外受精・顕微授精と併せて申請するもの)
(4)不育症治療
対象
町内に住民登録のある夫婦(法律上婚姻している夫婦に限る)が国内の医療機関において行った、第1子または第2子の不妊・不育症治療。
ただし、不育症治療については平成28年4月1日以降に実施したもの。
補助額
・不妊・不育症治療費の2分の1以内の額
(静岡県の補助金や、健康保険組合等その他の給付を除いた金額の2分の1以内の額となります。ただし、人工授精については、治療費の10分の7以内)
・限度額は、1回につき20万円まで(ただし、人工授精については、1年度につき63,000円まで)
・申請は1年度あたり2回までとし、助成期間は5年間以内
申請
治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に次の申請書類を町保健センターに提出してください。
(申請書類)
・清水町不妊・不育症治療費助成金支給申請書
・不妊・不育症治療受診等証明書
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・不妊・不育症治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助金等、他の補助を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
・転入の方で人工授精を行った場合は、所得証明書(町長が夫婦の同意を得てその内容を確認することができる場合を除く。)
・夫婦の被保険者証の写し
詳細は町保健センターにご相談ください。
申請書(PDFファイル、110KB)
治療証明書(PDFファイル、83KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 保健センター 保健予防係
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭212番地の1
電話番号:直通電話(055-971-5151)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:04
│不妊治療