2014年12月21日

<広がるストーカー対策>被害者に「身隠す場」を 自治体 住宅や宿泊費補助

下記、11日の静岡新聞と4日の東京新聞

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被害者に「身隠す場」を 自治体 住宅や宿泊費補助-広がるストーカー対策
2014/12/11 静岡新聞 朝刊

 深刻なストーカー犯罪から被害者を守ろうと、一時避難先として家電付きの公営住宅を提供したり、ホテル代を補助したりする取り組みが都道府県に広がっている。
 昨年10月施行の改正ストーカー規制法は、警察だけでなく、国と自治体が被害者支援の体制を整備するよう促した。付きまといにおびえ、身一つで逃げてくることも多い被害者に、安全な身を隠す場所をどう提供するか。模索が続いている。
 改正法で、自治体の被害者支援拠点の一つとして挙げられたのが婦人相談所だ。一時保護所を併設しており、保護の必要な人を受け入れている。
 山口県では、夜間に保護が必要となった人には、一時保護所への移動を翌日にしてホテルなどに泊まってもらい、費用を負担している。
 「遠方から逃げてくる人もいる。疲れ切った被害者の心身の負担を減らし、その後の一時保護につなげられたら」と担当者。もともとドメスティックバイオレンスの被害者を対象とした事業だったが、昨年4月からストーカーも対象にした。
 こうした宿泊費補助は岩手や福島、三重、島根各県でも実施している。
 大阪府では2008年度から、一時避難先として冷蔵庫や洗濯機などが付いた公営住宅を提供している。加害者が規制法に基づく警告を受けたり、摘発されたりした場合が対象で、原則6カ月まで。「加害者に分からないようすぐに転居したいという人に『助かる』と言われた」という。
 被害者が中長期的に生活を立て直す支援策として、青森、群馬、新潟、石川、広島、山口各県は公営住宅の優先入居を導入しているとしている。
 一方、鳥取県では婦人相談所から遠い地域にも支援が行き届くよう、今年4月から県内の民間シェルターの補助を拡充。一般的には相談所が一時保護を決めてから民間に委託するが、同県ではシェルターが独自の判断で保護しても、相談所長がやむを得ないと判断して認定すれば14日を上限に経費を補助する。


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県内、20市町が補助制度-ストーカー対策
2014/12/11 静岡新聞 朝刊

静岡県によると、昨年9月時点で県内では、夜間の一時避難でホテルを使う際などに費用を補助する制度を20市町が設けている。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者が主な対象だが、ストーカー被害者の支援にも活用されているとみられる。
 一方、県警は来年度、緊急性の高いストーカーやDVの被害者が一時避難する際の宿泊費補助を新たに始める方針。警察庁が全国都道府県警に導入を呼び掛けていて、国が半額を負担する。

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改正ストーカー規制法1年   民間シェルター 進まぬ公的支援
2014年12月4日 東京新聞 朝刊

 改正ストーカー規制法の昨年十月の全面施行から一年余り。改正法は自治体に、公的な婦人相談所の活用や民間の避難施設などへの財政支援を通じ、被害者救済に努めるよう求めた。本紙が首都圏の一都六県を取材したところ、婦人相談所に一時保護される人は増えたが、民間への支援策を設けた都県はゼロ。被害者救済には、継続した対応ができる民間組織の力が不可欠だ。 (北川成史)
 本紙は、各都県が設けている婦人相談所での一時保護や、民間支援の状況を聞いた。保護は改正法施行前の半年は五人だったが、施行後の半年で十七人に増加。本年度は十月までに十四人。相談所による保護は全国的にも増えており、同様の傾向がみられた。
 ただ埼玉と群馬は昨年度以降、保護がない。相談所は無料で二週間程度利用できるが、共同生活で門限があり、携帯電話や、中学生以上の男子の同伴は禁止など制約が多く、被害者が敬遠するケースも多い。
 栃木県の担当者は「入所理由や年齢が異なる中、安全確保や秩序維持に制約は必要」と説明。「通常に近い生活を望む被害者には適していると言えない」(群馬)との声もあった。
 これに対し、マンションの一室などを利用した民間のシェルター(避難所)は長期に滞在でき、就労や生活支援も行う。被害者に避難先を紹介したり、加害者への対処法をアドバイスしたりする市民団体なども継続的に被害者を支える。
 しかし、こうした民間組織への支援策を「設けた」と答えた都県はなかった。理由は「財政事情が厳しく新たな補助が難しい」(千葉)、「DV被害者の支援組織への補助が、間接的にストーカー被害者にも及んでいる」(神奈川)など。
 ホテルなどへの一時避難では、警察庁が来年度から費用を負担する方針。これについては「避難施設の選択肢が増え、支援の充実が図れる」(埼玉)など、おおむね肯定的だった。

◆婦人相談所 門前払いのケースも
 ストーカー規制法の改正後も、被害者の緊急避難を受け入れる仕組みは不十分だ。民間シェルターでつくるNPO法人「全国女性シェルターネット」(東京都)の近藤恵子理事は「婦人相談所などの公的な避難施設は敷居が高い」と話す。
 近藤さんによると、婦人相談所では「集団生活になじまない」「深刻な被害ではない」と門前払いされるケースもある。夜間対応職員を置かないなど自治体により力の入れ具合に温度差を感じるという。
 ストーカー対策を議論する警察庁の有識者検討会も八月、「受け入れ態勢がさまざまで、利用可能な避難施設が十分とは言えない」と現状に苦言を呈した。近藤さんは「公的な責任で仕事をする婦人相談所と、継続した支援が可能な民間シェルターは双方に長所がある。官民の連携を強化し、被害者支援に力を入れるべきだ」と求めた。
 <婦人相談所> 売春防止法に基づき各都道府県が設置。売春をする女性の相談や保護施設だったが2001年にDV被害者の支援拠点に位置付けられ、改正ストーカー規制法でストーカー被害者も加わった。

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当町は、夜間の一時避難でホテルを使う際などに費用を補助する制度はない。

今年度、町はDVによる相談を受けているが、
県と連携して対応し、被害女性は県の施設で保護されたという。

町のDVに関する相談窓口は福祉課地域福祉係で電話981-8214



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 21:15 │DV

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