2014年06月23日

「露店等開設時、消火器の準備と事前の届出が必要」

6月議会で可決された議案で「清水町火災予防条例の一部を改正する条例」があった。

平成25年8月、京都府内の花火大会会場にて露店付近で爆発火災事故が発生し、死者3名、負傷者56名を出す惨事となった。

多くの人が集まるイベント会場で、ひとたび火災が発生すると大きな被害となる恐れがあるので、
防火安全対策及び万が一火災が発生したときの初期消火がとても重要となる。

この条例は、お祭り等のイベントで露店などで火の出る器具を使う場合、
消火器を設置し、主催者は事前に消防署へ届け出を出さないといけなくなるというもの。

施行は、8月1日から。

お祭り等のイベントは、不特定多数の人が集まる催し物で、
友人同士など知っている者同士でバーベキューをやるなどについてはその必要はない。

火の出る器具は、炭やプロパンガスなど固体燃料、気体燃料、液体燃料いずれの場合も対象となり、
露店ごとなど火気器具ごとに消火器が必要になる。

イベントの主催者は、清水町消防署に開催日時や場所、イベントの図面など記した届け出を
1週間前までに出さないといけない。

書式等は、7月から町HPからダウンロードできるように準備をしているという。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 13:23 │消防・救急

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