2013年09月22日
<お知らせ>清水町企業立地奨励金のご案内
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00092.html
******************
清水町企業立地奨励金のご案内
2013年9月2日 更新
~卸団地内に新たに事業所を立地し、事業を開始した事業者に対し、奨励金を交付します~
対象事業者
卸団地内(食遊市場を除く)に、事業活動に必要な土地を取得又は賃貸借契約を締約し、かつ、事業所を新設、取得又は賃貸借契約を締結した事業者
助成金額
土地、家屋及び償却資産に課された固定資産税及び都市計画税相当額(ただし、各年度上限100万円)
交付期間
3年間
※交付開始年度
(1) 事業者が家屋を新設又は取得している場合、事業開始後最初の固定資産税、都市計画税課税年度
(2) 事業者が家屋の賃貸借契約を締結している場合、事業開始日の属する年度
交付要件
(1) 協同組合沼津卸商社センターの組合員であること。
(2) 土地の取得又は賃貸借契約の始期の日から3年以内に事業を開始していること。
(3) 納期が到来した町民税、軽自動車税に未納がなく、既に税額が確定した固定資産税及び都市計画税を完納していること。
(4) 現に清水町内に事業所を有するもので、その移転に関するものでないこと。
お問い合わせ先 (担当係)
清水町 地域振興課 地域産業係
電話番号:055-981-3239
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00092.html
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清水町企業立地奨励金のご案内
2013年9月2日 更新
~卸団地内に新たに事業所を立地し、事業を開始した事業者に対し、奨励金を交付します~
対象事業者
卸団地内(食遊市場を除く)に、事業活動に必要な土地を取得又は賃貸借契約を締約し、かつ、事業所を新設、取得又は賃貸借契約を締結した事業者
助成金額
土地、家屋及び償却資産に課された固定資産税及び都市計画税相当額(ただし、各年度上限100万円)
交付期間
3年間
※交付開始年度
(1) 事業者が家屋を新設又は取得している場合、事業開始後最初の固定資産税、都市計画税課税年度
(2) 事業者が家屋の賃貸借契約を締結している場合、事業開始日の属する年度
交付要件
(1) 協同組合沼津卸商社センターの組合員であること。
(2) 土地の取得又は賃貸借契約の始期の日から3年以内に事業を開始していること。
(3) 納期が到来した町民税、軽自動車税に未納がなく、既に税額が確定した固定資産税及び都市計画税を完納していること。
(4) 現に清水町内に事業所を有するもので、その移転に関するものでないこと。
お問い合わせ先 (担当係)
清水町 地域振興課 地域産業係
電話番号:055-981-3239
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 11:26
│地域振興