2011年10月11日

<医療費>自己負担金の減免「県基準」27市町が策定

下記、9月2日の静岡新聞

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医療費の自己負担金 減免「県基準」27市町-県保険医協会の35市町調査 5市「独自に上乗せ」
2011.09.02 静岡新聞

 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担金の支払いが困難な場合、支払いが減額・免除される「国保一部負担金減免制度」の運用に当たり、県内35市町のうち27市町が、3月に県が示した「基準」に準じた条例や規則を策定したり、策定を予定したりしている。静岡、浜松市など5市は県の基準より減額・免除の対象を広げている。県保険医協会の調査で分かった。

 県が3月に公表した「一部負担金の減免及び徴収猶予基準(標準)」は、減免対象を収入が生活保護基準以下、療養対象を入院のみとした。

 同協会が県内35市町を対象に行ったアンケートによると、県の基準に準ずると回答したのは27市町。残り8市町のうち5市は県基準に上乗せした。減免対象を最大で生活保護基準の120%まで広げ、入院・通院両方に適用するなどとした。

 同協会は県基準に準ずると回答した自治体に対し、生活保護基準より対象を広げ、通院にも適用できるように「上乗せ」を求め、県に対しても、基準を見直し対象を拡大するよう要望する考え。

 同協会によると、愛知県では生活保護基準の140%まで減免対象を広げている自治体もあるという。県内の昨年の減免実績は3件、総額20万7600円にとどまり、同協会の村山俊一事務局次長は「生活保護は受けていないが、金銭的に余裕がないため受診しない人も多い。制度を利用できるよう、対象拡大と市民への周知が必要」と話している。

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 【一部負担金の減免】

 国民健康保険法第44条には、一時的に支払いが困難になった人への一部負担金の減額や免除に関する規定があり、各自治体が独自に基準を定めて運用する。昨年9月の厚労省の通知で、基準となる対象は入院療養で、世帯の収入が生活保護基準以下かつ預貯金が生活保護基準の3カ月以下であるとした。自治体が国と同じ基準で減免した場合、国から「特別調整交付金」が補てんされる。基準の範囲外は各自治体が負担する。

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担当課に確認したところ、
近隣では、三島市、伊豆の国市、御殿場市で
すでに減免の制度があるという。

清水町では、未整備だが
現在、来年度開始を目処に
県が示した基準に沿った規則を策定しているという。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 11:40 │国民健康保険・後期高齢者医療制度

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