2010年06月24日
国民健康保険税の改正
6月議会で国民健康保険税条例の一部を改正する条例が可決した。
低所得者に対して減額賦課のの軽減割合の拡充及び
中間所得者層の税負担の軽減を図る。
具体的には、国民健康保険の
「所得割」「資産割」「均等割(一人につき)」「平等割(世帯)」のうち、
「均等割」と「平等割」について、
所得に応じて以下に減額される。
33万円以下 現行6割→7割
57万5千円以下 現行4割→5割
103万円以下 現行0割→2割
低所得者に対してこうした軽減措置を行う一方で、
所得割算定の基礎額となる被保険者(全体4,980世帯)の所得が、
平成21年度が約83億3,500万円だったのが、
平成22年度は69億800万円となり、
17%を超える14億2,700万円の減少が見込まれる。
よって「所得割」「均等割」「平等割」の税率を高くする。
(「資産割」は低くした)
これにより最も負担している方で
<医療分>現行47万円→50万円
<後期高齢分>現行12万円→13万円
<介護分>現行9万円→10万円
となり合計で現行68万円→73万円となる。
おおむね所得が200万円を超える世帯で
一定の上がる方が出てくる。
下記、モデル世帯による比較表
<ケース1>
○被保険者3人(夫42歳、妻38歳、子ども10歳)
○課税所得 217万円(給与収入380万円)
○固定資産税額 10万円
合計(医療・後期・介護)現行357,680円→362,875円(5,200円増)
<ケース2>
○被保険者2人(夫70歳、妻65歳)
○課税所得 97万円(年金収入250万円)
○固定資産税額 10万円
合計(医療・後期・介護)現行186,430円→187,105円(600円増)
<ケース3>6割軽減→7割軽減
○被保険者2人(夫70歳、妻65歳)
○課税所得 0円(年金収入90万円)
○固定資産税額 0円
合計(医療・後期・介護)現行31,280円→24,030円(7,200円減)
また、専決処分で給与所得者の雇用保険加入者のうち、
会社が倒産した方、リストラされた方の前年の所得を3割として
みなす条例の改正も可決されている。
低所得者に対して減額賦課のの軽減割合の拡充及び
中間所得者層の税負担の軽減を図る。
具体的には、国民健康保険の
「所得割」「資産割」「均等割(一人につき)」「平等割(世帯)」のうち、
「均等割」と「平等割」について、
所得に応じて以下に減額される。
33万円以下 現行6割→7割
57万5千円以下 現行4割→5割
103万円以下 現行0割→2割
低所得者に対してこうした軽減措置を行う一方で、
所得割算定の基礎額となる被保険者(全体4,980世帯)の所得が、
平成21年度が約83億3,500万円だったのが、
平成22年度は69億800万円となり、
17%を超える14億2,700万円の減少が見込まれる。
よって「所得割」「均等割」「平等割」の税率を高くする。
(「資産割」は低くした)
これにより最も負担している方で
<医療分>現行47万円→50万円
<後期高齢分>現行12万円→13万円
<介護分>現行9万円→10万円
となり合計で現行68万円→73万円となる。
おおむね所得が200万円を超える世帯で
一定の上がる方が出てくる。
下記、モデル世帯による比較表
<ケース1>
○被保険者3人(夫42歳、妻38歳、子ども10歳)
○課税所得 217万円(給与収入380万円)
○固定資産税額 10万円
合計(医療・後期・介護)現行357,680円→362,875円(5,200円増)
<ケース2>
○被保険者2人(夫70歳、妻65歳)
○課税所得 97万円(年金収入250万円)
○固定資産税額 10万円
合計(医療・後期・介護)現行186,430円→187,105円(600円増)
<ケース3>6割軽減→7割軽減
○被保険者2人(夫70歳、妻65歳)
○課税所得 0円(年金収入90万円)
○固定資産税額 0円
合計(医療・後期・介護)現行31,280円→24,030円(7,200円減)
また、専決処分で給与所得者の雇用保険加入者のうち、
会社が倒産した方、リストラされた方の前年の所得を3割として
みなす条例の改正も可決されている。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 20:21
│国民健康保険・後期高齢者医療制度