2024年11月13日
<お知らせ>清水町大学等新幹線通学支援~自宅から通学する「学生」を応援します!~
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00202.html
***
清水町大学等新幹線通学支援~自宅から通学する「学生」を応援します!~
2024年11月6日 更新
清水町では、清水町で暮らす次世代を担う若者の首都圏等への転出の抑制や経済的負担軽減のため、JR三島駅から新幹線を利用し大学等に通学する学生を対象に、新幹線通学定期券購入費の一部を貸与します。
また、卒業後も引き続き清水町に在住し、町民税の所得割を完納した場合には返還免除を受けることができます。
お気軽にお問い合わせください。
貸与の対象者
次に掲げるすべてに該当する必要があります。
⑴ 清水町に居住し、貸与時において30歳未満であること
⑵ JR三島駅から片道90km以上の区間(新横浜駅以東又は掛川駅以西の駅を利用)の
新幹線通学定期券を利用して大学等へ通学していること
⑶ 町が指定する地域活動等に参加すること
(町が主催するイベントへのボランティアとしての参加など)
⑷ 貸与の対象者世帯に町税等の滞納がないこと
貸与金額
「新幹線区間」の通学定期代券購入費の10分の3以内
※1 1か月あたりの上限は2万円
※2 貸与額は千円未満切捨て
貸与期間
貸与開始から卒業までの正規の修業期間
※ 留年や留学により延長となった期間は対象となりません。
申請の仕方
※2回目以降の支払いについては、メール等で定期券の写し(写真)を提出するのみで、手続が完了します。
(なお、新年度の1回目については、在学証明書等の提出が必要となります)
返還について
貸与期間(貸与開始から卒業までの正規の修業期間)の2倍の期間以内に返還していただきます。
返還は、大学等を卒業した翌月から始まります。
ただし、大学等を退学又は町外への転出等により、貸与の取り消しがされた場合には、すぐに返還が始まります。
返還免除
卒業後、引き続き清水町に在住し、町民税の所得割を完納した場合には返還免除を受けることができます。
※1 免除となる貸与額は、貸付期間の2倍の期間に、年賦の方法により返還した場合の1年分となります。
※2 免除を受けようとするときは、貸与資金返還免除申請書(様式第10号)の提出が必要です。
制度に関するQ&A
チラシ(PDFファイル、589KB)
Q&A(PDFファイル、184KB)
要綱
清水町大学等新幹線通学支援事業要綱(PDFファイル、163KB)
様式
交付申請書(様式第1号)($fileKind.get($f.ext)79KB)
通学調書(様式第2号)(Wordファイル、20KB)
誓約書(様式第4号)($fileKind.get($f.ext)62KB)
届出書(様式第5号)($fileKind.get($file.ext)68KB)
債権者登録申込書(Excelファイル、121KB)
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00202.html
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清水町大学等新幹線通学支援~自宅から通学する「学生」を応援します!~
2024年11月6日 更新
清水町では、清水町で暮らす次世代を担う若者の首都圏等への転出の抑制や経済的負担軽減のため、JR三島駅から新幹線を利用し大学等に通学する学生を対象に、新幹線通学定期券購入費の一部を貸与します。
また、卒業後も引き続き清水町に在住し、町民税の所得割を完納した場合には返還免除を受けることができます。
お気軽にお問い合わせください。
貸与の対象者
次に掲げるすべてに該当する必要があります。
⑴ 清水町に居住し、貸与時において30歳未満であること
⑵ JR三島駅から片道90km以上の区間(新横浜駅以東又は掛川駅以西の駅を利用)の
新幹線通学定期券を利用して大学等へ通学していること
⑶ 町が指定する地域活動等に参加すること
(町が主催するイベントへのボランティアとしての参加など)
⑷ 貸与の対象者世帯に町税等の滞納がないこと
貸与金額
「新幹線区間」の通学定期代券購入費の10分の3以内
※1 1か月あたりの上限は2万円
※2 貸与額は千円未満切捨て
貸与期間
貸与開始から卒業までの正規の修業期間
※ 留年や留学により延長となった期間は対象となりません。
申請の仕方
※2回目以降の支払いについては、メール等で定期券の写し(写真)を提出するのみで、手続が完了します。
(なお、新年度の1回目については、在学証明書等の提出が必要となります)
返還について
貸与期間(貸与開始から卒業までの正規の修業期間)の2倍の期間以内に返還していただきます。
返還は、大学等を卒業した翌月から始まります。
ただし、大学等を退学又は町外への転出等により、貸与の取り消しがされた場合には、すぐに返還が始まります。
返還免除
卒業後、引き続き清水町に在住し、町民税の所得割を完納した場合には返還免除を受けることができます。
※1 免除となる貸与額は、貸付期間の2倍の期間に、年賦の方法により返還した場合の1年分となります。
※2 免除を受けようとするときは、貸与資金返還免除申請書(様式第10号)の提出が必要です。
制度に関するQ&A
チラシ(PDFファイル、589KB)
Q&A(PDFファイル、184KB)
要綱
清水町大学等新幹線通学支援事業要綱(PDFファイル、163KB)
様式
交付申請書(様式第1号)($fileKind.get($f.ext)79KB)
通学調書(様式第2号)(Wordファイル、20KB)
誓約書(様式第4号)($fileKind.get($f.ext)62KB)
届出書(様式第5号)($fileKind.get($file.ext)68KB)
債権者登録申込書(Excelファイル、121KB)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:29
│人口・移住定住