2024年06月02日

令和6年度 個人住民税の定額減税のお知らせ

下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/zeim/zeim00148.html

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令和6年度 個人住民税の定額減税のお知らせ
2024年6月1日 更新

国の経済対策(デフレに後戻りさせないための措置)の一環として、令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円です。
定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
令和6年度(令和5年中所得)の住民税の合計所得が1,000万円を超える方の配偶者は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

減税方法
住民税は、納税義務者の所得の種類によって、主に3つの方法で納付をしていただいています。
特別徴収 会社が従業員の給与から天引き
普通徴収 個人事業主が自分で納付
年金特徴 年金から天引き
今回の定額減税は、上記の納税方法に応じて、できる限り早いタイミングで減税を実施します。

給与所得者
定額減税「後」の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11 カ月でならして減税します。

住民税が給与天引きされている場合(特別徴収)
通常は、上図のとおり、年税額を12 分割した額を令和6年6月~令和7年5月の給与から徴収します。

減税後 住民税が給与天引きされている場合(特別徴収)
令和6年度の減税後は、6月分を徴収せず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月~令和7年5月の給与から徴収します。


事業所得者等
定額減税「前」の税額を基に1 期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、2 期以降の税額から順次控除します。
通常は、年税額を4回に分けて納付します。
減税後は、第1期分(6月分)から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降から順次減税します。
住民税をご自身で納付している場合(普通徴収)
減税後 住民税をご自身で納付している場合(普通徴収)

年金所得者
定額減税「前」の税額を基に10 月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、12 月以降の税額から順次控除します。
年金特徴の場合のイメージ図


よくある質問と回答

何を見れば自分の減税額が分かるのですか?
令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書の課税明細書に記載されます。

住宅ローン控除や寄附金税額控除を受けているひとは定額減税を受けられるのですか?
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の個人住民税(所得割額)から減税されます。

減税しきれない場合は、どうなるのですか?
令和6年8月以降、調整給付金を支給する予定です。

 【例】扶養親族が1人、個人住民税所得割額が3,000円の納税義務者の場合
  減税額 = 1 万円(本人) + 1 万円(扶養親族) = 2万円
  減税額 - 個人住民税所得割額 = 2万円 - 3,000円 = 17,000円(減税しきれない額)
  
  減税しきれない17,000円を1万円単位で切り上げる → 2万円(支給額)

  ※納税義務者に「確認書」を郵送後、返送を確認次第調整給付金として支給する予定です。


非課税の場合や、均等割のみ課税の場合はどうなるのですか?
個人住民税所得割額が0円であるため減税されることはありません。なお、令和5年度から行っている物価高騰対応臨時給付金の支給対象になっているため、上記の調整給付金を支給する予定はありません。 新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯には給付金があります。

所得税の定額減税はありますか?
所得税の定額減税は1人につき3万円です。

詳しくは国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。


6月の年金から所得税の定額減税は実施されますか?
年金に関する定額減税については、次のとおりです。

住民税の減税方法
昨年から既に公的年金を受給している場合、10月の年金から定額減税が実施されます。
今年初めて公的年金を受給する場合、6月の普通徴収から定額減税が実施されます。

所得税の減税方法
6月に受給する公的年金から所得税が天引きされる場合、定額減税が実施されます。
個人年金の場合、天引きによる減税は実施されません。
詳しくは、日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:55 │

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