2022年06月03日
<お知らせ>令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo00142.html
***
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
2022年6月1日 更新
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親以外の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の緊急対策として特別給付金を支給するものです。
支給対象者
支給対象者申請
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格が
あり、令和4年度住民税が非課税の方不要
令和4年3月31日時点で、15歳未満の児童を養育しておらず、18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童
を養育する父母等で、令和4年度住民税が非課税の方必要
18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童を養育する父母等で、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった方必要
なお、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、
重複して受給できませんので、ご注意ください。(※県から令和4年6月30日(木)に振込予定です)
支給額
対象児童(18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満))1人につき、50,000円
支給日
申請不要者:令和4年6月30日(木)(予定)
※児童手当(特別児童扶養手当)の登録口座に振り込みます。
要申請者:申請受付から1か月程度
※審査期間、振込手続きに時間を要するため、1か月程度のお時間をいただきます。
申請方法
下記の2つの方法で申請をお願いします。
・清水町役場2階6番窓口(こども未来課)に来庁し、申請
・申請書等を御記入の上、郵送で申請
※郵送申請の場合、審査に必要な項目について連絡を取りたいため、電話番号の記載をお忘れなくお願いします。
なお、申請受付については、令和4年7月11日(月)から令和5年3月15日(水)を予定しています。
申請書類等
下記からダウンロードし、提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル、143KB)
支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル、165KB)
申請書(様式第3号)(PDFファイル、392KB)
【記入例】申請書(様式第3号)(PDFファイル、419KB)
収入見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、288KB)
【記入例】収入見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、303KB)
所得見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、384KB)
【記入例】所得見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、399KB)
よくある質問
Q:令和4年度住民税が非課税とは?
A:住民税は、前年中(令和3年1月~12月)の収入に対してかかります。今回の給付金の対象となるのは、住民税均等割が課税されていない方です。
Q:自分が、課税なのか非課税なのかわからない。
A:令和4年度住民税については6月中旬に確定するため、電話等でお答えすることはできません。
お勤め先からの令和4年6月支給分給与明細にて、税額を確認できますので、そこで確認をお願いします。
自営業等の方は、6月中旬に町役場から通知が発送されますので、その通知にて確認をお願いします。
なお、当事業の対象者については、住民税が確定次第、すぐに通知を発送しますので、その通知にて確認をお願いします。
Q:自分は対象なのか?
A:6月中旬まで、令和4年度住民税が確定していないため、お答えできません。
Q:未申告の場合はどうなるの?
A:申告をしていただき、児童手当受給者の令和4年度住民税が非課税であることが確定次第、支給します。
その場合は、申請不要ですが、申告したかどうかは、こども未来課では把握できないため、連絡をしていただけると助かります。
Q:住民税を修正した場合どうなるの?
A:当初は課税だったが、住民税を修正し、令和4年度住民税が非課税になった場合、対象になります。役場こども未来課までその旨をお知らせください。
また、その逆に、当初は非課税だったが、修正により課税になり、申請不要ですでに給付金が振り込まれていた場合、返還が必要になります。
その場合、納付書を送付しますので、大変お手数をおかけいたしますが、返還をお願いいたします。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年度分の住民税均等割が非課税世帯と同様の水準にあると認められるとは、どのような場合ですか?
A:税法上の扶養人数によって、非課税相当収入限度額が変わってきます。直近1か月間の給与明細から12か月分を推計し、非課税相当収入限度額以下であれば対象となります。
限度額については、添付ファイルの様式第4号を参考にしてください。
チラシ(制度案内)(PDFファイル、158KB)
チラシ(高校生のみ養育世帯向け)(PDFファイル、438KB)
チラシ(DVや離婚に該当する世帯向け)(PDFファイル、649KB)
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や携帯電話に、清水町こども未来課から問い合わせを行うことはありますが、
ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察もしくは、清水町役場まで御連絡ください。
厚生労働省コールセンター
厚生労働省の電話相談窓口が設置されました。
ご不明点は、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
電話 0120-400-903
ファクス 0120-300-466
【受付時間】
電話 平日9時00分から16時00分
ファクス 24時間(土日祝を含む)
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo00142.html
***
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
2022年6月1日 更新
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親以外の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の緊急対策として特別給付金を支給するものです。
支給対象者
支給対象者申請
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格が
あり、令和4年度住民税が非課税の方不要
令和4年3月31日時点で、15歳未満の児童を養育しておらず、18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童
を養育する父母等で、令和4年度住民税が非課税の方必要
18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童を養育する父母等で、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった方必要
なお、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、
重複して受給できませんので、ご注意ください。(※県から令和4年6月30日(木)に振込予定です)
支給額
対象児童(18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満))1人につき、50,000円
支給日
申請不要者:令和4年6月30日(木)(予定)
※児童手当(特別児童扶養手当)の登録口座に振り込みます。
要申請者:申請受付から1か月程度
※審査期間、振込手続きに時間を要するため、1か月程度のお時間をいただきます。
申請方法
下記の2つの方法で申請をお願いします。
・清水町役場2階6番窓口(こども未来課)に来庁し、申請
・申請書等を御記入の上、郵送で申請
※郵送申請の場合、審査に必要な項目について連絡を取りたいため、電話番号の記載をお忘れなくお願いします。
なお、申請受付については、令和4年7月11日(月)から令和5年3月15日(水)を予定しています。
申請書類等
下記からダウンロードし、提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル、143KB)
支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル、165KB)
申請書(様式第3号)(PDFファイル、392KB)
【記入例】申請書(様式第3号)(PDFファイル、419KB)
収入見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、288KB)
【記入例】収入見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、303KB)
所得見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、384KB)
【記入例】所得見込額申立書(様式第4号)(PDFファイル、399KB)
よくある質問
Q:令和4年度住民税が非課税とは?
A:住民税は、前年中(令和3年1月~12月)の収入に対してかかります。今回の給付金の対象となるのは、住民税均等割が課税されていない方です。
Q:自分が、課税なのか非課税なのかわからない。
A:令和4年度住民税については6月中旬に確定するため、電話等でお答えすることはできません。
お勤め先からの令和4年6月支給分給与明細にて、税額を確認できますので、そこで確認をお願いします。
自営業等の方は、6月中旬に町役場から通知が発送されますので、その通知にて確認をお願いします。
なお、当事業の対象者については、住民税が確定次第、すぐに通知を発送しますので、その通知にて確認をお願いします。
Q:自分は対象なのか?
A:6月中旬まで、令和4年度住民税が確定していないため、お答えできません。
Q:未申告の場合はどうなるの?
A:申告をしていただき、児童手当受給者の令和4年度住民税が非課税であることが確定次第、支給します。
その場合は、申請不要ですが、申告したかどうかは、こども未来課では把握できないため、連絡をしていただけると助かります。
Q:住民税を修正した場合どうなるの?
A:当初は課税だったが、住民税を修正し、令和4年度住民税が非課税になった場合、対象になります。役場こども未来課までその旨をお知らせください。
また、その逆に、当初は非課税だったが、修正により課税になり、申請不要ですでに給付金が振り込まれていた場合、返還が必要になります。
その場合、納付書を送付しますので、大変お手数をおかけいたしますが、返還をお願いいたします。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年度分の住民税均等割が非課税世帯と同様の水準にあると認められるとは、どのような場合ですか?
A:税法上の扶養人数によって、非課税相当収入限度額が変わってきます。直近1か月間の給与明細から12か月分を推計し、非課税相当収入限度額以下であれば対象となります。
限度額については、添付ファイルの様式第4号を参考にしてください。
チラシ(制度案内)(PDFファイル、158KB)
チラシ(高校生のみ養育世帯向け)(PDFファイル、438KB)
チラシ(DVや離婚に該当する世帯向け)(PDFファイル、649KB)
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や携帯電話に、清水町こども未来課から問い合わせを行うことはありますが、
ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察もしくは、清水町役場まで御連絡ください。
厚生労働省コールセンター
厚生労働省の電話相談窓口が設置されました。
ご不明点は、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
電話 0120-400-903
ファクス 0120-300-466
【受付時間】
電話 平日9時00分から16時00分
ファクス 24時間(土日祝を含む)