2022年02月14日

<お知らせ>住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/somu/somu_new00077.html

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
2022年2月14日 更新

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金の給付を実施いたします。

※掲載している情報は更新日時点のものです。今後変更が生じることがありますのでご了承ください。

制度の概要
給付対象世帯
①住民税非課税世帯
 基準日(令和3年12月10日)において世帯員全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯

②家計急変世帯
 上記の住民税非課税世帯以外で、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り(上記①、②の重複受給はできません。)
① 住民税非課税世帯への給付について
受給方法(①住民税非課税世帯)
給付金の対象となる住民税非課税世帯へ、町から給付内容を記載した確認書を送付します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、確認書に同封した返信用封筒により、返送期限までに町へ提出してください。(添付書類が必要となる場合があります。詳細は同封した記載例をご確認ください。)
確認書の審査の結果、受給要件を満たすことを確認できましたら、指定口座に給付金を振り込みます。

※確認書は2月10日に発送します。
※振り込みは、確認書の受付から2~3週間以内を予定しています。
確認書の返送期限(①住民税非課税世帯)
令和4年5月9日(月曜日)
※期限は、確認書の発行日から3か月後の日となります。
※期限までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金を辞退したものとなります。
注意事項(①住民税非課税世帯)
振込口座を変更する場合や確認書の内容、添付書類に不備がある場合は、給付が遅れることがあります。
給付金を受け取った後、給付金の支給要件に該当しないことが明らかになった場合は、給付金を返還することとなります。
② 家計急変世帯への給付について
受給方法(②家計急変世帯)
申請書に必要事項を記入して、申請期間内に添付書類とともに清水町役場福祉介護課へ提出してください。
申請書の審査の結果、受給要件を満たすことが確認できましたら、指定口座に給付金を振り込みます。
※給付金を受け取るには申請が必要です。
申請期間・申請書配布先(②家計急変世帯)
申請期間:令和4年2月14日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日) ※消印有効
申請書配布先:清水町役場1階 福祉介護課窓口

また、申請書、申立書は下記リンクからもダウンロードできます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(PDFファイル、516KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル、538KB)
注意事項(②家計急変世帯)
振込口座を変更する場合や申請書の内容、添付書類に不備がある場合は、給付できないことがあります。
給付金を受け取った後、給付金の支給要件に該当しないことが明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響でない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
その他の情報
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方
 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村(避難先)に住民票を移すことができない方も、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、今お住まいの市区町村(避難先)で給付金を受給できます。

【DV避難中であることを明らかにできる書類の例】
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した世帯であるとみなし、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば給付金を受給できます。
 詳細は、現在お住まいの市区町村(避難先)の臨時特別給付金窓口へご相談ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
役場や金融機関等の職員などがATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の支払いを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
住民税非課税世帯への給付
 清水町役場総務課庶務係(電話 055-981-8230)
 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

家計急変世帯への給付
 清水町役場福祉介護課地域福祉係(電話 055-981-8214)
 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

制度についてのお問い合わせ先
 内閣府コールセンター(電話 0120-526-145)
 受付時間:9時から20時まで(土・日曜日、祝日を含む。)


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:47 │給付金感染症生活保護・生活困窮者

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