2022年02月12日

<支援給付金のお知らせ>離婚等により、子育て世帯臨時特別給付金を受給できなかった方へ

下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo00136.html

***

離婚等により、子育て世帯臨時特別給付金を受給できなかった方へ(支援給付金のお知らせ)
2022年2月10日 更新

 国では、離婚等により、元配偶者等が子育て世帯への10万円給付を受給し、対象児童のために使われなかった現養育者に対し、支援給付金(対象児童1人につき10万円)の給付を行います。


対象者
 令和3年8月31日(高校生のみを養育する世帯は、令和3年9月30日)以降に、離婚等(離婚調停中等は個別にご相談ください)により、現在児童を養育しているにもかかわらず、令和3年度子育て世帯臨時特別給付(10万円)を受け取っていない方が対象です。
 対象児童は、子育て世帯臨時特別給付と同じ(18歳以下)です。
 必ず、申請が必要になります。
 現養育者の令和3年度(令和2年分)所得を計算し、児童手当法上の所得制限限度額未満であれば対象になります。
 元配偶者からすでに給付金を受け取っている場合や、給付金が児童のために使われた場合は対象外です。
 (一部を受け取った場合は、その額を差し引いた額が対象となります。)


申請方法
 受給するためには、下記、①、②の両方の手続きをお願いします。  

 ①令和4年2月中に、児童手当の受給手続きを行ってください。   
  ※児童手当の受給者を元配偶者から、現養育者に変更してください。   
  ※すでに、変更している方は、②に進んでください。   
  ※高校生年代の児童のみを養育している方は、そのまま②に進んでください。   

 手続き方法    
  清水町役場こども未来課にて、手続きをお願いします。    
  まだ、離婚が成立していない方は、「離婚協議中であることがわかる書類」を持参してください。  

 ②支援給付金の申請をしてください。(令和4年4月21日(木)まで)
 申請方法    
  清水町役場こども未来課にて、手続きをお願いします。    
  申請書は、こども未来課に用意してあります。    
  下記からダウンロードし、郵送で送付しても構いません。    
  ただし、郵送の場合は、後日担当から連絡をさせていただくため、必ず、連絡が取れる電話番号の記載をお願いします。   

 持ち物    
  高校生年代の児童のみを養育している方    
  ・令和3年9月30日から令和4年2月28日までに、離婚していることがわかる書類    
  (離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本等)    
  ・住民票    
  ・申請者の令和3年度(令和2年分)課税証明書(非課税証明書)      

 申請時点で、住所のある市町村に申請してください。


注意事項
 ①12月(先行5万円)と1月(追加5万円)に支給した、子育て世帯臨時特別給付金は、元配偶者に対し、「現養育者と話し合い、対象児童のために使ってください」という広報をし、給付したものです。そのため、元配偶者から、給付金を受け取った方や、元配偶者が対象児童のために物品を購入した等の事実があれば、今回の支援給付金は受け取ることができません。
 申請書に、その旨を記載する欄がございます。後日、虚偽記載等が判明した場合は、給付金の返還を求めますのでご了承ください。

 ②子育て世帯への臨時特別給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに、市町村職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

(清水町)子育て世帯等臨時特別支援事業のページ
(国)子育て世帯への臨時特別給付金のページ別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
支援給付金(ご案内チラシ)(PDFファイル、539KB)
支援給付金(申請書)(PDFファイル、294KB)


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 09:58 │給付金

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