2021年12月24日
<お知らせ>追加給付金(5万円):令和4年1月14日(金)支給
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo00135.html
***
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業について
2021年12月24日 更新
国は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、対象児童1人あたり10万円相当の給付をすることとしました。
当町では、下記の通りの支給となります。
(ア)一般受給者(令和3年9月分の児童手当受給者※同一世帯に高校生年代の兄姉がいる場合は、兄姉分も含む)
(イ)公務員世帯(令和2年4月1日以降に公務員になった子育て世帯や、令和2年4月1日以降に第1子が生まれた公務員世帯を除く)
申請は不要
令和3年12月27日(月)に、先行給付金として5万円の給付
令和4年1月14日(金)に、追加給付金として5万円の給付
(ウ)高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童)のみを養育する世帯
(エ)令和3年10月1日以降に生まれた新生児を養育する世帯
(オ)令和2年4月1日以降に公務員になった子育て世帯や、令和2年4月1日以降に第1子が生まれた公務員世帯
申請が必要
令和3年1月上旬に、「申請依頼通知」「申請書」「返信用封筒」を送付しますので、申請書に記入のうえ、返信してください。
申請書を提出していただいた方から、所得審査をし、支給決定者には、1月下旬から支給を開始します。
なお、申請者については、先行給付金と追加給付金を合わせ、10万円の一括給付とします。
申請期限は、令和4年3月31日(木)です。
※送付対象者について、まれに抽出漏れがございます。申請書等が届かない場合は、令和4年1月中旬以降、お問い合わせください。
※これから生まれてくる新生児については、出生届の提出等により、把握ができ次第、申請書一式を送付します。
※申請書等は、役場2階こども未来課の窓口でも配布しますので、出生届の提出のあと、こども未来課にて申請することも可能です。
●児童手当が「特例給付(児童1人あたり 月額/5,000円)」の方は、所得制限により対象外となります。
●要申請者についても、児童手当の基準にて、所得審査をします。(父母のうち、所得の高い方が対象です)
給付金のご案内の送付について
○申請不要の方
先行給付金分:令和3年12月14日(火)に、対象者に送付済み
追加給付金分:令和3年12月28日(火)に、対象者に送付予定
(よくある質問にも掲載しましたが、高校生の兄(姉)と、中学生以下の弟(妹)がいる場合、高校生の兄(姉)分も、12月27日(月)に一緒に支給するため、高校生分の申請は不要です。)
上記の方で、給付金の受け取りを拒否する場合
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
届出書については、下記の「様式」からダウンロードできます。
また、振込口座については、児童手当受給のために指定している口座です。
○申請が必要の方
1月上旬を目途に「申請依頼通知」、「申請書」、「返信用封筒」を送付しますので、令和4年3月31日までに、申請してください。
支給対象児童
ア 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
イ 令和3年9月30日時点で、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
ウ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者
令和3年9月30日時点で、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を監護する方で、児童手当における所得制限限度額以内の方
※児童手当の特例給付の方は対象外となります。
手続き方法
児童手当受給者は原則として、申請不要です。
ただし、次に記載する方は申請が必要となります。
⑴高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方(令和3年9月分の児童手当を受給している者がいないため、要申請)
※高校生年代の児童でも、弟(妹)が令和3年9月分の児童手当を受給している場合は、令和3年12月27日(月)に、高校生年代の兄(姉)分も、一緒に振り込みます。
※ただし、他市町村からの転入者で、転入時に「児童手当認定請求書」を提出する際、高校生年代の児童を記入していない場合、漏れてしまう可能性がありますので、該当する場合は、お問い合わせください。
⑵高校生以下の児童がいる公務員世帯の方のうち、昨年度(令和2年度)、子育て世帯臨時特別給付金の申請をしていない方(児童手当の特例給付者を除く)
※昨年度の申請の有無について、確認したい方は、担当課までお問い合わせください。
※詳しくは、下記の「よくある質問」にも、載せてあります。
⑶令和3年10月1日以降に生まれた新生児を養育している方(9月分の児童手当を受給していないため、要申請)
※町が振込口座等の情報を把握している場合、ご案内を送付し、申請不要とする場合もあります。
上記⑴から⑶までの、要申請者の方々には、令和4年1月から順次、「申請依頼通知」を発送する予定です。
そこに同封する、申請書に記入の上、令和4年1月上旬から令和4年3月31日(木)までの間に、申請してください。
詳細については「申請依頼通知」に記載します。
支給額
対象児童1人につき10万円
ただし、申請不要者は、令和3年12月27日(月)に、先行給付金として5万円を支給し、
令和4年1月14日(金)に、追加給付金として5万円を支給します。
申請が必要な方には、申請後、所得審査が終了次第、先行給付金と追加給付金を一括し、10万円を支給します。
支給時期
申請が不要の方
先行給付金(5万円):令和3年12月27日(月)
追加給付金(5万円):令和4年1月14日(金)
申請が必要の方
令和4年1月上旬に、町から「申請依頼通知」「申請書」「返信用封筒」を発送します。
申請書に必要事項を記載し、提出願います。
提出期間は、令和4年3月31日までです。
申請後、所得審査をし、約1か月後に支給予定です。
(20日締め、月末払いを想定しています)
よくある質問
Q:引っ越した場合には、給付金の振り込みはどうなりますか?
A:基本的には、令和3年10月に児童手当(9月分)が支給された、市町村から支払われます。また、高校生のみのご家庭であれば、基準日(令和3年9月30日)時点で住所があった市町村から、「申請依頼通知」が発送されます。
Q:DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A:令和3年9月分の児童手当を、配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、(DV被害者が)避難先で受給できる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
Q:公務員は、児童手当を町から支給されてないけど、どうなりますか?
A:国の通知では、「公務員世帯については、令和2年度の臨時特別給付金(児童手当に1万円上乗せ給付)の申請書をもって、振込可能であれば、プッシュ型支給を可能とする」とあります。よって、当町においても、令和2年度臨時特別給付金申請書の情報を精査し、基準日(令和3年9月30日)に当町に住所がある世帯については、令和3年12月27日(月)に支給できるよう準備中です。一般受給者と同様に、【「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」についてのお知らせ】を送付しますので、その通知に基づき、受給してください。12月24日(金)頃までに、通知が届かない公務員世帯については、お問い合わせください。
Q:令和3年10月1日以降に生まれた新生児はどうなりますか?
A:年内支給分には含まれていないため、別途申請が必要になります。該当者には、令和4年1月上旬に申請通知依頼を発送します。また、出生届の提出後、こども未来課にて申請をしていただくことも可能です。
Q:12月27日(月)支給分について、高校生の兄(姉)と、中学生以下の弟(妹)がいる場合、どうなりますか?
A:上記の場合、高校生分も、中学生以下分と一緒に、12月27日(月)に振り込みます。ただし、兄(姉)が高校生になってから、当町に転入し、児童手当認定請求書に兄(姉)の名前を記入しなかった方は、当町の児童手当システムに、兄(姉)の記録がないため、漏れている可能性があります。(高校生は、児童手当の支給対象児童ではないため、記入しない人が多いですが、原則、高校生も算定児童(支給対象ではないが、第1子、第2子…等の人数には数える児童)として、記入を求めています。)その場合は、申請をしていただくことになりますので、12月27日(月)以降、担当まで確認をお願いします。1月14日(金)支給分も同様です。
注意事項
清水町から、お電話にて、当給付金のことで問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに、担当窓口か最寄りの警察署にご相談ください。
コールセンター
詳しい制度設計については、下記のコールセンターにお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-526-145
午前9時00分から午後8時00分まで。
土日祝も対応しています。
(ただし、12月29日から1月3日は対応していません)
様式
子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル、139KB)
子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル、179KB)
【高校生等】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)(PDFファイル、291KB)
【高校生記載例(表)】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、273KB)
【高校生記載例(裏)】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、165KB)
【新生児】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、276KB)
【新生児記載例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、205KB)
制度概要チラシ(PDFファイル、583KB)
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kodomo/kodomo00135.html
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令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業について
2021年12月24日 更新
国は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、対象児童1人あたり10万円相当の給付をすることとしました。
当町では、下記の通りの支給となります。
(ア)一般受給者(令和3年9月分の児童手当受給者※同一世帯に高校生年代の兄姉がいる場合は、兄姉分も含む)
(イ)公務員世帯(令和2年4月1日以降に公務員になった子育て世帯や、令和2年4月1日以降に第1子が生まれた公務員世帯を除く)
申請は不要
令和3年12月27日(月)に、先行給付金として5万円の給付
令和4年1月14日(金)に、追加給付金として5万円の給付
(ウ)高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童)のみを養育する世帯
(エ)令和3年10月1日以降に生まれた新生児を養育する世帯
(オ)令和2年4月1日以降に公務員になった子育て世帯や、令和2年4月1日以降に第1子が生まれた公務員世帯
申請が必要
令和3年1月上旬に、「申請依頼通知」「申請書」「返信用封筒」を送付しますので、申請書に記入のうえ、返信してください。
申請書を提出していただいた方から、所得審査をし、支給決定者には、1月下旬から支給を開始します。
なお、申請者については、先行給付金と追加給付金を合わせ、10万円の一括給付とします。
申請期限は、令和4年3月31日(木)です。
※送付対象者について、まれに抽出漏れがございます。申請書等が届かない場合は、令和4年1月中旬以降、お問い合わせください。
※これから生まれてくる新生児については、出生届の提出等により、把握ができ次第、申請書一式を送付します。
※申請書等は、役場2階こども未来課の窓口でも配布しますので、出生届の提出のあと、こども未来課にて申請することも可能です。
●児童手当が「特例給付(児童1人あたり 月額/5,000円)」の方は、所得制限により対象外となります。
●要申請者についても、児童手当の基準にて、所得審査をします。(父母のうち、所得の高い方が対象です)
給付金のご案内の送付について
○申請不要の方
先行給付金分:令和3年12月14日(火)に、対象者に送付済み
追加給付金分:令和3年12月28日(火)に、対象者に送付予定
(よくある質問にも掲載しましたが、高校生の兄(姉)と、中学生以下の弟(妹)がいる場合、高校生の兄(姉)分も、12月27日(月)に一緒に支給するため、高校生分の申請は不要です。)
上記の方で、給付金の受け取りを拒否する場合
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
届出書については、下記の「様式」からダウンロードできます。
また、振込口座については、児童手当受給のために指定している口座です。
○申請が必要の方
1月上旬を目途に「申請依頼通知」、「申請書」、「返信用封筒」を送付しますので、令和4年3月31日までに、申請してください。
支給対象児童
ア 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
イ 令和3年9月30日時点で、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
ウ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者
令和3年9月30日時点で、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を監護する方で、児童手当における所得制限限度額以内の方
※児童手当の特例給付の方は対象外となります。
手続き方法
児童手当受給者は原則として、申請不要です。
ただし、次に記載する方は申請が必要となります。
⑴高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方(令和3年9月分の児童手当を受給している者がいないため、要申請)
※高校生年代の児童でも、弟(妹)が令和3年9月分の児童手当を受給している場合は、令和3年12月27日(月)に、高校生年代の兄(姉)分も、一緒に振り込みます。
※ただし、他市町村からの転入者で、転入時に「児童手当認定請求書」を提出する際、高校生年代の児童を記入していない場合、漏れてしまう可能性がありますので、該当する場合は、お問い合わせください。
⑵高校生以下の児童がいる公務員世帯の方のうち、昨年度(令和2年度)、子育て世帯臨時特別給付金の申請をしていない方(児童手当の特例給付者を除く)
※昨年度の申請の有無について、確認したい方は、担当課までお問い合わせください。
※詳しくは、下記の「よくある質問」にも、載せてあります。
⑶令和3年10月1日以降に生まれた新生児を養育している方(9月分の児童手当を受給していないため、要申請)
※町が振込口座等の情報を把握している場合、ご案内を送付し、申請不要とする場合もあります。
上記⑴から⑶までの、要申請者の方々には、令和4年1月から順次、「申請依頼通知」を発送する予定です。
そこに同封する、申請書に記入の上、令和4年1月上旬から令和4年3月31日(木)までの間に、申請してください。
詳細については「申請依頼通知」に記載します。
支給額
対象児童1人につき10万円
ただし、申請不要者は、令和3年12月27日(月)に、先行給付金として5万円を支給し、
令和4年1月14日(金)に、追加給付金として5万円を支給します。
申請が必要な方には、申請後、所得審査が終了次第、先行給付金と追加給付金を一括し、10万円を支給します。
支給時期
申請が不要の方
先行給付金(5万円):令和3年12月27日(月)
追加給付金(5万円):令和4年1月14日(金)
申請が必要の方
令和4年1月上旬に、町から「申請依頼通知」「申請書」「返信用封筒」を発送します。
申請書に必要事項を記載し、提出願います。
提出期間は、令和4年3月31日までです。
申請後、所得審査をし、約1か月後に支給予定です。
(20日締め、月末払いを想定しています)
よくある質問
Q:引っ越した場合には、給付金の振り込みはどうなりますか?
A:基本的には、令和3年10月に児童手当(9月分)が支給された、市町村から支払われます。また、高校生のみのご家庭であれば、基準日(令和3年9月30日)時点で住所があった市町村から、「申請依頼通知」が発送されます。
Q:DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A:令和3年9月分の児童手当を、配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、(DV被害者が)避難先で受給できる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
Q:公務員は、児童手当を町から支給されてないけど、どうなりますか?
A:国の通知では、「公務員世帯については、令和2年度の臨時特別給付金(児童手当に1万円上乗せ給付)の申請書をもって、振込可能であれば、プッシュ型支給を可能とする」とあります。よって、当町においても、令和2年度臨時特別給付金申請書の情報を精査し、基準日(令和3年9月30日)に当町に住所がある世帯については、令和3年12月27日(月)に支給できるよう準備中です。一般受給者と同様に、【「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」についてのお知らせ】を送付しますので、その通知に基づき、受給してください。12月24日(金)頃までに、通知が届かない公務員世帯については、お問い合わせください。
Q:令和3年10月1日以降に生まれた新生児はどうなりますか?
A:年内支給分には含まれていないため、別途申請が必要になります。該当者には、令和4年1月上旬に申請通知依頼を発送します。また、出生届の提出後、こども未来課にて申請をしていただくことも可能です。
Q:12月27日(月)支給分について、高校生の兄(姉)と、中学生以下の弟(妹)がいる場合、どうなりますか?
A:上記の場合、高校生分も、中学生以下分と一緒に、12月27日(月)に振り込みます。ただし、兄(姉)が高校生になってから、当町に転入し、児童手当認定請求書に兄(姉)の名前を記入しなかった方は、当町の児童手当システムに、兄(姉)の記録がないため、漏れている可能性があります。(高校生は、児童手当の支給対象児童ではないため、記入しない人が多いですが、原則、高校生も算定児童(支給対象ではないが、第1子、第2子…等の人数には数える児童)として、記入を求めています。)その場合は、申請をしていただくことになりますので、12月27日(月)以降、担当まで確認をお願いします。1月14日(金)支給分も同様です。
注意事項
清水町から、お電話にて、当給付金のことで問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに、担当窓口か最寄りの警察署にご相談ください。
コールセンター
詳しい制度設計については、下記のコールセンターにお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-526-145
午前9時00分から午後8時00分まで。
土日祝も対応しています。
(ただし、12月29日から1月3日は対応していません)
様式
子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル、139KB)
子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル、179KB)
【高校生等】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)(PDFファイル、291KB)
【高校生記載例(表)】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、273KB)
【高校生記載例(裏)】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、165KB)
【新生児】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、276KB)
【新生児記載例】子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)(PDFファイル、205KB)
制度概要チラシ(PDFファイル、583KB)