2021年10月28日

<国保保険料>上限3万円引き上げ 厚労省方針 年収1140万円以上

下記、22日の朝日新聞

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国保保険料、上限3万円引き上げ 厚労省方針 年収1140万円以上
10/22(金) 20:08配信 朝日新聞

 厚生労働省は22日、自営業者らが加入する国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額を来年度から3万円引き上げ、年額102万円とする方針を明らかにした。医療費の増大に対応するためで、今後、上限を定める政令を改正する。主に高所得層の負担が増える。


 厚労省がこの日開いた社会保障審議会の医療保険部会で示した見直し案によると、上限を現在の99万円から3万円引き上げる。対象となるのは単身で年収約1140万円以上の世帯で、全体の1・58%(22年度推定)になるという。これまで上限額の対象としていたのは、単身世帯なら年収約1100万円以上だった。

 引き上げ分はいずれも医療費にあて、内訳は基礎額に2万円、後期高齢者医療制度の支援に1万円。

 国保の保険料は医療費給付の増加が見込まれるなかで段階的に引き上げられ、上限の引き上げは2年ぶりとなる。高所得者層の上限額を高くし、中所得層以下の負担が増えすぎないようにするねらいもある。

 介護保険料は据え置く。(村井隼人)

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下記、清水町の令和2年度の税率
 
区分(対象者) 医療分(加入する方全て) 後期高齢者支援金分(加入する方全て) 介護納付金分(国保に加入する  40歳以上65歳未満の方)
所得割額 所得に対して 6.20% 2.10% 2.05%
資産割額 固定資産税に対して 8.00% ― ―
均等割額 加入者1人当たり 24,000円 9,600円 18,000円
平等割額 1世帯当たり 22,500円 7,200円 ―
賦課限度額 61万円 19万円 16万円

※所得割・・・世帯内の加入者全員の前年中の総所得金額(各被保険者の所得金額-33万円)
         33万円以下のときは「0」
※資産割・・・世帯加入者全員の土地・家屋に係る当該年度の固定資産税額



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:20 │国民健康保険・後期高齢者医療制度

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