2018年08月13日
<お知らせ>産業創出支援補助金のご案内
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00190.html
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産業創出支援補助金のご案内
2018年8月 更新
町では、平成30年度から町内の産業振興を目的に、「清水町産業創出支援事業」を実施しています。
本制度は、町内において創業、第二創業及び新事業展開をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日から1年を経過しない者が行う次の事業を支援するものです。
1.新たな需要や雇用を創出する事業
2.町内事業者と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
3.事業計画が妥当であり、事業の継続と将来的な成長が期待できる事業
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要しない事業
5.他の者が行っていた事業を継承しない事業
※予算には限りがございます。事業をお考えの方はお早めにご相談ください。
補助対象者
1.町内において創業※1、第二創業※2及び新事業展開※3をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日※4から1年を経過しない者。
なお、補助金の交付を受けようとする法人のうち、町内を所在地とする法人登記がされていないものは、次に掲げる期間内に当該登記を行う必要があります。
・創業前の法人の場合:創業の日から起算して60日以内又は創業の日が属する年度の末日のいずれか早い日まで。
・創業の日から1年を経過しない法人の場合:交付決定の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の末日のいずれか早い日まで。
2.過去に同一の事業で当該補助金の交付を受けていないこと
3.町税の滞納がないこと
※1 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により町内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内において業務を開始すること。
※2 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、町内において業務転換をし、新事業に進出すること。
※3 既に事業を営んでいる個人又は法人が、既存事業を維持し、町内において新事業に進出すること。
※4 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日又は事業拡大による事業開始の日。
法人にあっては登記簿謄本に記載された設立年月日又は事業拡大による事業開始の日。
申請方法・請求方法の流れ
1. 【個人又は法人】>>>交付申請書等を役場に提出
2.【町】>>>申請書類の審査後、決定通知を送付
3.【個人又は法人】>>>事業開始
(【個人又は法人】>>>事業内容に変更等が発生した場合、変更申請書等を役場に提出)
4.【個人又は法人】>>>事業完了、実績報告書等を役場に提出
5.【町】>>>申請書類の審査後、確定通知を送付
6.【個人又は法人】>>>補助金の請求書を役場に提出
7.【町】>>>指定口座へ振込
補助事業の詳細
対象経費(創業の日を起算日とする前後1ヶ月の間に係る以下の経費)補助率上限額
・創業等に伴う申請書類作成等に係る経費
・法人設立時の登記に要する費用
・事務所等※5新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
・事務所等の賃貸料(創業の日から1か月間。駐車場代を含む。)。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。
・設備※6費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又は創業の日から1か月のリース料又はレンタル料に限る。)
・備品購入費(消耗品等は除く。)
・広報費(広報宣伝費、ホームページ作成費、パンフレット・名刺等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料等)。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。
1/2以内100万円
※5 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設(事務所、店舗、工場等)。
※6 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、又は器具。
交付申請時に必要なもの
・交付申請書(様式第1号)
・創業事業計画書(様式第2号の1又は様式第2号の2)
・誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第3号)
・事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が分かるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
・融資決定が確認できる書類の写し
・個人事業者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
・定款及び登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
・個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
・営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、既に許認可等を取得している場合に限る。)
・補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
※その他、町長が必要とする書類を提出していただくことがあります。
請求時に必要なもの
・実績報告書(様式第7号)
・事業実施報告書(様式8号)
・創業等報告書(様式第9号)
・補助金収支決算書(様式第10号)
・補助対象経費明細表(様式第11号)
・事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合)
・事業により整備した事務所等、設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
・設立した法人の定款の写し及び登記簿謄本の写し(交付申請時に提出済の場合は不要)
・営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、交付申請時に許認可等を取得していない場合に限る。)
・個人事業の開業の届出書の写し(交付申請時に提出済の場合は不要)
・ 国、県、その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
・請求書(様式第13号)
※その他、町長が必要とする書類を提出していただくことがあります。
※振込手数料は補助対象外です。
交付申請書(様式第1号)(Wordファイル、15KB)
創業事業計画書(様式第2号の1)(Wordファイル、28KB)
創業事業計画書(様式第2号の2)第二創業・新事業展開用(Wordファイル、28KB)
誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第3号)(Wordファイル、16KB)
実績報告書(様式第7号)(Wordファイル、15KB)
事業実施報告書(様式第8号)(Wordファイル、14KB)
創業等報告書(様式第9号)(Wordファイル、14KB)
補助金収支決算書(様式第10号)(Wordファイル、15KB)
補助対象経費明細表(様式第11号)(Wordファイル、14KB)
請求書(様式第13号)(Wordファイル、15KB)
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00190.html
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産業創出支援補助金のご案内
2018年8月 更新
町では、平成30年度から町内の産業振興を目的に、「清水町産業創出支援事業」を実施しています。
本制度は、町内において創業、第二創業及び新事業展開をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日から1年を経過しない者が行う次の事業を支援するものです。
1.新たな需要や雇用を創出する事業
2.町内事業者と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
3.事業計画が妥当であり、事業の継続と将来的な成長が期待できる事業
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要しない事業
5.他の者が行っていた事業を継承しない事業
※予算には限りがございます。事業をお考えの方はお早めにご相談ください。
補助対象者
1.町内において創業※1、第二創業※2及び新事業展開※3をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日※4から1年を経過しない者。
なお、補助金の交付を受けようとする法人のうち、町内を所在地とする法人登記がされていないものは、次に掲げる期間内に当該登記を行う必要があります。
・創業前の法人の場合:創業の日から起算して60日以内又は創業の日が属する年度の末日のいずれか早い日まで。
・創業の日から1年を経過しない法人の場合:交付決定の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の末日のいずれか早い日まで。
2.過去に同一の事業で当該補助金の交付を受けていないこと
3.町税の滞納がないこと
※1 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により町内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内において業務を開始すること。
※2 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、町内において業務転換をし、新事業に進出すること。
※3 既に事業を営んでいる個人又は法人が、既存事業を維持し、町内において新事業に進出すること。
※4 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日又は事業拡大による事業開始の日。
法人にあっては登記簿謄本に記載された設立年月日又は事業拡大による事業開始の日。
申請方法・請求方法の流れ
1. 【個人又は法人】>>>交付申請書等を役場に提出
2.【町】>>>申請書類の審査後、決定通知を送付
3.【個人又は法人】>>>事業開始
(【個人又は法人】>>>事業内容に変更等が発生した場合、変更申請書等を役場に提出)
4.【個人又は法人】>>>事業完了、実績報告書等を役場に提出
5.【町】>>>申請書類の審査後、確定通知を送付
6.【個人又は法人】>>>補助金の請求書を役場に提出
7.【町】>>>指定口座へ振込
補助事業の詳細
対象経費(創業の日を起算日とする前後1ヶ月の間に係る以下の経費)補助率上限額
・創業等に伴う申請書類作成等に係る経費
・法人設立時の登記に要する費用
・事務所等※5新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
・事務所等の賃貸料(創業の日から1か月間。駐車場代を含む。)。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。
・設備※6費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又は創業の日から1か月のリース料又はレンタル料に限る。)
・備品購入費(消耗品等は除く。)
・広報費(広報宣伝費、ホームページ作成費、パンフレット・名刺等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料等)。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。
1/2以内100万円
※5 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設(事務所、店舗、工場等)。
※6 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、又は器具。
交付申請時に必要なもの
・交付申請書(様式第1号)
・創業事業計画書(様式第2号の1又は様式第2号の2)
・誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第3号)
・事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が分かるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
・融資決定が確認できる書類の写し
・個人事業者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
・定款及び登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
・個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
・営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、既に許認可等を取得している場合に限る。)
・補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
※その他、町長が必要とする書類を提出していただくことがあります。
請求時に必要なもの
・実績報告書(様式第7号)
・事業実施報告書(様式8号)
・創業等報告書(様式第9号)
・補助金収支決算書(様式第10号)
・補助対象経費明細表(様式第11号)
・事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合)
・事業により整備した事務所等、設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
・設立した法人の定款の写し及び登記簿謄本の写し(交付申請時に提出済の場合は不要)
・営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、交付申請時に許認可等を取得していない場合に限る。)
・個人事業の開業の届出書の写し(交付申請時に提出済の場合は不要)
・ 国、県、その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
・請求書(様式第13号)
※その他、町長が必要とする書類を提出していただくことがあります。
※振込手数料は補助対象外です。
交付申請書(様式第1号)(Wordファイル、15KB)
創業事業計画書(様式第2号の1)(Wordファイル、28KB)
創業事業計画書(様式第2号の2)第二創業・新事業展開用(Wordファイル、28KB)
誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第3号)(Wordファイル、16KB)
実績報告書(様式第7号)(Wordファイル、15KB)
事業実施報告書(様式第8号)(Wordファイル、14KB)
創業等報告書(様式第9号)(Wordファイル、14KB)
補助金収支決算書(様式第10号)(Wordファイル、15KB)
補助対象経費明細表(様式第11号)(Wordファイル、14KB)
請求書(様式第13号)(Wordファイル、15KB)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:00
│地域振興