2017年11月22日
<お知らせ>清水町三世代同居支援事業
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00166.html
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清水町三世代同居支援事業
子育て世代の三世代同居による住宅取得を支援します
平成29年10月2日から、子供を安心して産み育てられ、また、家族間での見守りや介護などの支え合いによる住環境の整備を支援するため、三世代同居支援事業を始めました。
この事業は、三世代以上の世帯による住宅の取得を支援する制度で、3年以上継続して居住する場合に助成金を交付するものです。
助成の対象者の要件 ※すべてに該当する世帯に属する方
(1) 中学生以下の子を含む「子世帯」とその「親世帯」等が居住のために町内に住宅を取得し、三世代同居を3年以上
継続する予定であること。
(2) 世帯員の全員に町税等の滞納がないこと。
(ただし、転入者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと。)
(3) 世帯員の全員が清水町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 生活保護法による保護を受けていない世帯であること。
(5) 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が永住者又は特別永住者であること。
(永住者は、「出入国管理及び難民認定法」の定めによる。特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の定めによる。)
(6) 世帯員の全員が、この要綱に基づく助成金の交付申請を行っていないこと。
助成の対象住宅の要件 ※すべてに該当する住宅
(1) 三世代世帯の世帯員のいずれかの所有名義であって、平成29年10月2日以降に所有権保存登記又は
所有権移転登記をした住宅であること。
(2) 居住する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していない住宅であること。
(3) 居住用部分の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ、居住用部分の面積が50m2以上の
住宅であること。
助成額
助成金の額は10万円
手続きの流れ
1 清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書の提出
助成金の交付を受ける場合は、建物の登記完了日から6か月以内に「清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書」を記入し、下記の書類を添付して企画財政課へ提出してください。
必要な書類
工事請負契約書又は売買契約書の写し
建物登記簿の全部事項証明書(発行後3か月以内)の原本
対象となる住宅の居住用面積等が確認できる書類
建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(新築の場合に限る。)
町税等に滞納がないことの証明書(本町に納税している場合を除く。)
三世代世帯の関係を証明できる戸籍全部事項証明書等の写し
母子健康手帳の写し(子が出産予定の場合)
その他町長が必要と認めるもの
清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書(PDFファイル、111KB)
2 清水町三世代同居支援事業助成金交付(不交付)決定通知書の郵送
交付申請書を受領後、町で審査を行い、「清水町三世代同居支援事業助成金交付(不交付)決定通知書」を郵送いたします。
3 清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書の提出
交付決定を受けた後、10日以内に「清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書」を企画財政課へ提出してください。
清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書(PDFファイル、65KB)
要綱等
清水町三世代同居支援事業助成金交付要綱(PDFファイル、161KB)
QA(PDFファイル、134KB)
リーフレット(PDFファイル、2.4MB)
住まいに関する他の補助・助成
清水町では、三世代同居支援事業のほか、下記の補助・助成があります。詳細は各ページをご覧ください。
清水町定住促進事業
清水町勤労者住宅資金利子補給制度
新エネルギー、省エネルギー機器設置の補助
トイレの水洗化に関する制度
住宅・店舗リフォーム助成事業
プロジェクト「TOUKAI-0」
ブロック塀改善費の補助制度
アスベスト対策補助制度
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00166.html
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清水町三世代同居支援事業
子育て世代の三世代同居による住宅取得を支援します
平成29年10月2日から、子供を安心して産み育てられ、また、家族間での見守りや介護などの支え合いによる住環境の整備を支援するため、三世代同居支援事業を始めました。
この事業は、三世代以上の世帯による住宅の取得を支援する制度で、3年以上継続して居住する場合に助成金を交付するものです。
助成の対象者の要件 ※すべてに該当する世帯に属する方
(1) 中学生以下の子を含む「子世帯」とその「親世帯」等が居住のために町内に住宅を取得し、三世代同居を3年以上
継続する予定であること。
(2) 世帯員の全員に町税等の滞納がないこと。
(ただし、転入者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと。)
(3) 世帯員の全員が清水町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 生活保護法による保護を受けていない世帯であること。
(5) 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が永住者又は特別永住者であること。
(永住者は、「出入国管理及び難民認定法」の定めによる。特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の定めによる。)
(6) 世帯員の全員が、この要綱に基づく助成金の交付申請を行っていないこと。
助成の対象住宅の要件 ※すべてに該当する住宅
(1) 三世代世帯の世帯員のいずれかの所有名義であって、平成29年10月2日以降に所有権保存登記又は
所有権移転登記をした住宅であること。
(2) 居住する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していない住宅であること。
(3) 居住用部分の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ、居住用部分の面積が50m2以上の
住宅であること。
助成額
助成金の額は10万円
手続きの流れ
1 清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書の提出
助成金の交付を受ける場合は、建物の登記完了日から6か月以内に「清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書」を記入し、下記の書類を添付して企画財政課へ提出してください。
必要な書類
工事請負契約書又は売買契約書の写し
建物登記簿の全部事項証明書(発行後3か月以内)の原本
対象となる住宅の居住用面積等が確認できる書類
建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(新築の場合に限る。)
町税等に滞納がないことの証明書(本町に納税している場合を除く。)
三世代世帯の関係を証明できる戸籍全部事項証明書等の写し
母子健康手帳の写し(子が出産予定の場合)
その他町長が必要と認めるもの
清水町三世代同居支援事業助成金交付申請書(PDFファイル、111KB)
2 清水町三世代同居支援事業助成金交付(不交付)決定通知書の郵送
交付申請書を受領後、町で審査を行い、「清水町三世代同居支援事業助成金交付(不交付)決定通知書」を郵送いたします。
3 清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書の提出
交付決定を受けた後、10日以内に「清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書」を企画財政課へ提出してください。
清水町三世代同居支援事業助成金交付請求書(PDFファイル、65KB)
要綱等
清水町三世代同居支援事業助成金交付要綱(PDFファイル、161KB)
QA(PDFファイル、134KB)
リーフレット(PDFファイル、2.4MB)
住まいに関する他の補助・助成
清水町では、三世代同居支援事業のほか、下記の補助・助成があります。詳細は各ページをご覧ください。
清水町定住促進事業
清水町勤労者住宅資金利子補給制度
新エネルギー、省エネルギー機器設置の補助
トイレの水洗化に関する制度
住宅・店舗リフォーム助成事業
プロジェクト「TOUKAI-0」
ブロック塀改善費の補助制度
アスベスト対策補助制度
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:42
│人口・移住定住