2016年02月01日

<投票>駅・商店街でも 政府、公選法改正案提出へ 参院選から導入目指す

下記、1月18日の産経新聞

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投票、駅・商店街でも 政府、公選法改正案提出へ 参院選から導入目指す
産経新聞 1月18日(月)7時55分配信

 政府は17日、国政選挙や地方選挙で低迷する投票率の向上を目指し、公職選挙法を大幅に改正する方針を固めた。有権者が多く集まる駅やショッピングセンターなどにも投票所を設置し、居住する自治体内のどの投票所でも投票できるようにすることが柱。期日前投票の時間延長も可能にする。選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられる見通しとなっている今夏の参院選からの導入を目指す。政府は月内にも公選法改正案を国会に提出し、3月末までに成立させたい考えだ。

 現行法では、有権者は住民登録している市区町村の選挙管理委員会が指定した学校や公民館など、決められた投票所でしか投票できない。改正案には、自治体内全ての投票所で投票可能となる内容を盛り込む。

 さらに、利用者の多い駅や広い駐車場を備えたショッピングセンター、商店街などにも新たな投票所を設置することを認め、買い物の「ついで」に投票できるよう利便性を向上させる。

 現在は「幼児」や「やむを得ない事情がある者」に限られている投票所内への同伴者についても、18歳未満の児童や生徒を連れて入れるようにする。子連れでも投票しやすくすることと併せて、若者の政治参加を促す狙いもある。また、午前8時半から午後8時までと定められている期日前投票の時間についても、市区町村の裁量で拡大できるようにする。

 一方、自民、公明両党は、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、議員立法による公選法改正案で、進学や就職、保護者の転勤などで転居した若者が新旧どちらの住所地でも投票できないケースを解消する措置を講じる方針だ。

 現状では、18歳選挙権を規定する改正公選法が6月に施行されても、転居先での居住が3カ月以上なければ新住所地で投票権を得られず、転居前に18歳の誕生日を迎えていなければ、旧住所地でも投票権が付与されない事態が生じる。このため改正案では、転居前に3カ月以上の居住歴があれば、旧住所地で投票権を与えるようにする。

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長沢区で考えるとこれまでは、西小学校が投票所であったが、
柿田区の投票所である柿田区公民館の方が近い人も多いので
柿田区公民館へ投票に行く方も出てくるかもしれない。

町内には、大型ショッピングセンターもあるので
そちらに投票する方も増える可能性がある。

ただ、そうなると事務が煩雑になると思うが、
その分、選挙事務費用が増えることはないだろうか。


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 15:54 │選挙

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