2013年07月10日

公金を窃取した職員を懲戒処分

下記、昨日、町から報道関係者へプレスリリースした内容
この件については、
5日の行われた全員協議会で当局から報告を受けた。

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 清水町では、公金を窃取した職員に対し、平成25年7月1日、地方公務員法第29条第1項の規定により停職6月の懲戒処分をいたしましたので、お知らせいたします。
 職員がこのような不祥事を起こしましたことにつきまして、心からお詫び申し上げますとともに、再発防止及び町民の皆様の信頼回復に全力を挙げて取り組む所存でありますので、ご理解を賜りたく存じ上げます。
 なお、当該職員は、7月1日に退職願いを提出し、同日受理し退職いたしました。

1 懲戒処分の概要
 (1)非違行為 平成25年6月2日(日)に発生した公金の窃取
 (2)当該職員 建設課職員(主幹) 52歳 男性
 (3)処分事由 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
 (4)処分内容 停職6月
 (5)関係者の処分 建設課長及び福祉課長 訓告処分
             総務課長 厳重注意

2 事件の概要
 建設課男性職員(52歳)は、6月2日(日)、実姉から依頼された借金が工面できなかったため、同日午後3時頃、本年3月まで所属していた福祉課事務室の金庫内に保管してあった町民の生活保護費等のうちから現金125,000円を抜き取り、同日姉に手渡したもの。(お金については、本人が翌日6月3日(月)に全額返戻済み。)

3 今後の対応
 再発防止に向けて公金の管理方法について全面的に見直し・改善を図るとともに、職員の綱紀粛正について改めて徹底を図ります。


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 05:00 │総務

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