2010年06月20日
<水道料金>改定@沼津市・清水町
金曜日の全員協議会で建設課から
「水道料金の改定について」報告がある。
水道料金の改定には、
沼津市水道料金等審議会条例に基づき、
審議会が設置され、
市長より諮問が行われる。
審議会が3回実施され、
2月26日に市長に答申がなされた。
答申の内容は、
(1)料金体系(口径区分、基本水量、基本料金)は現行通り変更しない。
(高齢者などの使用水量の少ない世帯へ配慮するため)
(2)一般用の超過料金を1立方mあたり75円から115円に改定する。(40円増)
(3)公衆浴場用の超過料金を1立方mあたり34円から46円に改定する。(12円増)
(4)船舶および臨時用の料金を1立方mあたり280円から376円に改定する。(96円増)
(5)簡易水道も同様とする。
改定時期は、平成22年9月使用分から適用することが妥当との内容。
改定の理由は、
(1)施設や設備の老朽化に伴う更新や地震等の災害に備えた耐震化を計画していく必要がある。
(2)節水型機器の普及や市民節水努力などにより使用水量が減少傾向が続き、
給水原価が供給単価を上回る結果となっている。
(3)前回の改定から13年が経過し、経費削減の努力を継続的に実施しているものの、
現行の料金では安定した経営が困難な状況と判断できる。
○モデル例
13ミリ~25ミリの1契約あたり平成21年度平均使用水量45立方m(2か月)
<現行>基本料金920円+超過料金1,875円=合計2,795円
<改訂後>基本料金920円+超過料金2,875円=合計3,795円
1,000円の負担増(1か月500円)
沼津市の6月議会で沼津市給水条例の改正議案が上程されており、
可決されれば9月使用分から改定となる。
町民への周知は、7月1日号広報、7月検針時にお知らせを各戸に配布。
「水道料金の改定について」報告がある。
水道料金の改定には、
沼津市水道料金等審議会条例に基づき、
審議会が設置され、
市長より諮問が行われる。
審議会が3回実施され、
2月26日に市長に答申がなされた。
答申の内容は、
(1)料金体系(口径区分、基本水量、基本料金)は現行通り変更しない。
(高齢者などの使用水量の少ない世帯へ配慮するため)
(2)一般用の超過料金を1立方mあたり75円から115円に改定する。(40円増)
(3)公衆浴場用の超過料金を1立方mあたり34円から46円に改定する。(12円増)
(4)船舶および臨時用の料金を1立方mあたり280円から376円に改定する。(96円増)
(5)簡易水道も同様とする。
改定時期は、平成22年9月使用分から適用することが妥当との内容。
改定の理由は、
(1)施設や設備の老朽化に伴う更新や地震等の災害に備えた耐震化を計画していく必要がある。
(2)節水型機器の普及や市民節水努力などにより使用水量が減少傾向が続き、
給水原価が供給単価を上回る結果となっている。
(3)前回の改定から13年が経過し、経費削減の努力を継続的に実施しているものの、
現行の料金では安定した経営が困難な状況と判断できる。
○モデル例
13ミリ~25ミリの1契約あたり平成21年度平均使用水量45立方m(2か月)
<現行>基本料金920円+超過料金1,875円=合計2,795円
<改訂後>基本料金920円+超過料金2,875円=合計3,795円
1,000円の負担増(1か月500円)
沼津市の6月議会で沼津市給水条例の改正議案が上程されており、
可決されれば9月使用分から改定となる。
町民への周知は、7月1日号広報、7月検針時にお知らせを各戸に配布。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:15
│建設・都市計画