2010年02月21日

<行政委員>非常勤報酬は月額か日額か(1)

下記、9日の静岡新聞

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県行政委員の非常勤報酬、日額に 知事が方針公表
                       02/09 07:43 静岡新聞

 川勝平太知事は8日の定例記者会見で、県教委や県公安委など非常勤行政委員の報酬の支給方法について、対象となる9委員会すべてを現在の月額報酬から日額報酬に改める考えを示した。県議会2月定例会に条例改正案を提出する。県によると、すべての委員会を日額報酬にするのは全国都道府県で初めてという。
 対象となる9委員会は人事、選管、労働、収用、海区漁業調整、内水面漁場管理など。日額にした場合の報酬額は、常勤委員の給料月額を基本勤務日数で割り戻した3万5400円(委員長・会長は10%加算)を予定する。
 過去3年間の平均活動実績で試算すると、非常勤行政委員66人(県教育長を除く)に対する報酬総額は計約6千万円となる見込みで、従来より約5割減となる。
 川勝知事は「仕事量に応じて報酬を支払うのが原則。例外を設けない。(活動日数が)多いからといって月額に全部ならすことはしない」と述べた。
 県特別職報酬等審議会は今月1日、支給方法を「一律的な裁断を行うことは困難」とし、日額にする対象委員会を明記せず、知事に最終判断を委ねる意見書を提出していた。
 2009年4月現在、日額で報酬を支給しているのは13都道府県で、対象は1~3委員会に限られ、日額報酬を協議中の自治体でも、対象委員会を限定しているという。

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行政委員の月額報酬から日額報酬への流れは、
2009年1月22日の大津地裁判決に起因する。

内容は、
「滋賀県の労働委員会、収用委員会、選挙管理委員会の
各委員会に地して月額報酬を支給することは
地方自治法の規定に反し、違法である」

※地方自治法203条の2第2項
「前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じて
これを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、
この限りではない」

この裁判の原告は、
共産党の元滋賀県議会議員で弁護士の方である。

行政委員があまり勤務実態がないのに高額の報酬を出しているため
ノンワーキングリッチと呼んでいる。

ちなみに滋賀県の行政委員の報酬額は、
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、
労働委員会、収用委員会など20万2000円で
委員長は+2万4000円。

(つづく)




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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:13 │総務

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