2024年04月27日
<お知らせ>プロジェクト「TOUKAI-0」
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/anzen/anzen00017.html
***
プロジェクト「TOUKAI-0」
2024年4月26日 更新
阪神・淡路大震災では、6千人を超える死者が発生し、その8割以上が家屋の倒壊などによる圧死でした。つまり、災害発生直後に生死が決まっていることになります。 大規模地震等の自然災害から生命を守るために、特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅については、耐震補強等の対策が必要となっています。
令和6年度の補助事業の受付を開始しました。
補助事業実施に係る実績報告の提出期限は、令和7年2月末です。
木造住宅耐震対策事業
耐震診断から補強工事までの流れ
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。
1.わが家の専門家診断事業
電話一本で町が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
無料診断の申込みは、窓口・電話で受け付けております。
※次の建築構造は該当しません。
●ツーバイフォー ●プレハブ ●鉄筋、鉄骨
※本事業は、令和6年度をもって無料の補助が終了となります。
2.木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)
耐震補強計画費及び耐震補強工事費に100万円(耐震補強工事にかかる費用の8割を限度)を補助
します。
※高齢者のみの世帯、障害のある方等と同居の世帯は20万円を割増補助します。
耐震補強計画を策定後に、やむを得ず耐震補強工事を断念した場合、耐震補強計画策定のみを補助
します。(耐震シェルター若しくは防災ベッドを設置し、かつ、高齢者のみが居住する住宅等に限り
ます。)
全額(上限144,000円)補助します。
・ 知り合いの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んでよいかわからないときは、役場別館都市計画課にお問い合わせください。
・ 税制控除もあります。
耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます。
.
3.木造住宅建替助成事業
耐震性の不足する住宅を建て替える場合、除却費の23%を補助します。(限度額40万円)
次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・同一敷地内で、建替える場合
・引き続き、居住する場合
4.木造住宅移転事業
耐震性の不足する住宅から移転する場合、移転費の全額を補助します。(限度額10万円)
次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・耐震性のある既存の住宅へ移転する場合(自己所有物件を除く)
補助事業は必ず着手前に事前の申請が必要となります。
申請前に役場都市計画課へご相談ください。
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/anzen/anzen00017.html
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プロジェクト「TOUKAI-0」
2024年4月26日 更新
阪神・淡路大震災では、6千人を超える死者が発生し、その8割以上が家屋の倒壊などによる圧死でした。つまり、災害発生直後に生死が決まっていることになります。 大規模地震等の自然災害から生命を守るために、特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅については、耐震補強等の対策が必要となっています。
令和6年度の補助事業の受付を開始しました。
補助事業実施に係る実績報告の提出期限は、令和7年2月末です。
木造住宅耐震対策事業
耐震診断から補強工事までの流れ
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。
1.わが家の専門家診断事業
電話一本で町が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
無料診断の申込みは、窓口・電話で受け付けております。
※次の建築構造は該当しません。
●ツーバイフォー ●プレハブ ●鉄筋、鉄骨
※本事業は、令和6年度をもって無料の補助が終了となります。
2.木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)
耐震補強計画費及び耐震補強工事費に100万円(耐震補強工事にかかる費用の8割を限度)を補助
します。
※高齢者のみの世帯、障害のある方等と同居の世帯は20万円を割増補助します。
耐震補強計画を策定後に、やむを得ず耐震補強工事を断念した場合、耐震補強計画策定のみを補助
します。(耐震シェルター若しくは防災ベッドを設置し、かつ、高齢者のみが居住する住宅等に限り
ます。)
全額(上限144,000円)補助します。
・ 知り合いの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んでよいかわからないときは、役場別館都市計画課にお問い合わせください。
・ 税制控除もあります。
耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます。
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3.木造住宅建替助成事業
耐震性の不足する住宅を建て替える場合、除却費の23%を補助します。(限度額40万円)
次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・同一敷地内で、建替える場合
・引き続き、居住する場合
4.木造住宅移転事業
耐震性の不足する住宅から移転する場合、移転費の全額を補助します。(限度額10万円)
次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
・耐震性のある既存の住宅へ移転する場合(自己所有物件を除く)
補助事業は必ず着手前に事前の申請が必要となります。
申請前に役場都市計画課へご相談ください。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 19:02
│地震・災害