2022年01月05日
<お知らせ>マイナポイント第2弾について
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho00085.html
***
マイナポイント第2弾について
2021年12月28日 更新
マイナポイント第2弾の概要
マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるために、下記の条件を全て満たすことで、1人当たり最大2万円相当のマイナポイントを付与する国の(総務省・デジタル庁・厚労省の連携)事業です。
条件と開始時期等は以下のとおりです。
マイナンバーカードを取得された方(これから取得される方も含む)のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方に最大5,000円相当の登録したキャッシュレス決済等のポイントがもらえます。
【開始時期:2022年1月1日から登録・ポイント付与開始】
<留意事項>
マイナンバーカードを利用して、キャッシュレス決済等との紐づけ登録が必要です。
最大5,000円相当のポイント付与には、登録したキャッシュレス決済に20,000円のチャージかお買い物をする必要があります。
既に第1弾で5,000円相当のポイントを受取った方は本条件分は対象外です。下記2及び3の条件分のみになります。
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。)
第1弾では、2021年4月末までにマイナンバーカードを申請した方が条件でしたが、第2弾では本条件は撤廃されました。マイナンバーカードを取得した全ての方が対象となります。
2021年5月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの申込みを行っていない方は、2022年1月1日からお申込みいただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込みを行った方に7,500円相当の上記1で登録したキャッシュレス決済等のポイントが後日もらえます。
【付与開始時期:未定】
<留意事項>
既に健康保険証利用申込みを行った方も含みます。
事前に申し込みをすることも可能です。
健康保険証使用申込みの概要は下記ページをご覧ください。
*マイナンバーカードの健康保険証利用について(町ホームページ内)
*マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のホームページ)
公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当の上記1で登録したキャッシュレス決済等のポイントが後日もらえます。
【付与開始時期:未定】
<留意事項>
公金受取口座登録の概要はこちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
公金受取口座登録手続きについては、国において、以下のとおり開始予定です。(銀行口座開設のマイナンバー提示とは異なります。)
1)所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録(令和4年1月4日開始)詳しくはこちら(デジタル庁のホームページ)
2)マイナポータルでの登録(令和4年春頃を予定)
3)金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho00085.html
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マイナポイント第2弾について
2021年12月28日 更新
マイナポイント第2弾の概要
マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるために、下記の条件を全て満たすことで、1人当たり最大2万円相当のマイナポイントを付与する国の(総務省・デジタル庁・厚労省の連携)事業です。
条件と開始時期等は以下のとおりです。
マイナンバーカードを取得された方(これから取得される方も含む)のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方に最大5,000円相当の登録したキャッシュレス決済等のポイントがもらえます。
【開始時期:2022年1月1日から登録・ポイント付与開始】
<留意事項>
マイナンバーカードを利用して、キャッシュレス決済等との紐づけ登録が必要です。
最大5,000円相当のポイント付与には、登録したキャッシュレス決済に20,000円のチャージかお買い物をする必要があります。
既に第1弾で5,000円相当のポイントを受取った方は本条件分は対象外です。下記2及び3の条件分のみになります。
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。)
第1弾では、2021年4月末までにマイナンバーカードを申請した方が条件でしたが、第2弾では本条件は撤廃されました。マイナンバーカードを取得した全ての方が対象となります。
2021年5月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの申込みを行っていない方は、2022年1月1日からお申込みいただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込みを行った方に7,500円相当の上記1で登録したキャッシュレス決済等のポイントが後日もらえます。
【付与開始時期:未定】
<留意事項>
既に健康保険証利用申込みを行った方も含みます。
事前に申し込みをすることも可能です。
健康保険証使用申込みの概要は下記ページをご覧ください。
*マイナンバーカードの健康保険証利用について(町ホームページ内)
*マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のホームページ)
公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当の上記1で登録したキャッシュレス決済等のポイントが後日もらえます。
【付与開始時期:未定】
<留意事項>
公金受取口座登録の概要はこちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
公金受取口座登録手続きについては、国において、以下のとおり開始予定です。(銀行口座開設のマイナンバー提示とは異なります。)
1)所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録(令和4年1月4日開始)詳しくはこちら(デジタル庁のホームページ)
2)マイナポータルでの登録(令和4年春頃を予定)
3)金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 16:53
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