2021年12月19日
<道路占用料>条例の改正
道路法施行令が改正され、国の道路占用料が令和2年4月1日付けで改定された。
そのことを受けて、清水町も道路占用料条例と都市公園条例の一部を改正し、
令和3年4月1日からの占用料を改定する。
国は、市町村をの第一級地から五級地まで5段階に区分し、
清水町は、県内唯一、第一級地に指定されている。
道路占用料は、今年度予算で14,279千円となっているが、
新年度は、124万円、8%増額となる予定。
下記、国交省資料
***
道路占用料改定のポイント(国交省)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo02.pdf
1 制度の概要
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされている。
占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとされており、道路法施行令別表において、占用物件の種類ごと、所在地区分(全国を第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地に区分)ごとに占用料の額を定めている。
占用料については、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準(固定資産税評価額)、地価に対する賃料の水準等を基礎として算定を行っている。
また、市町村ごとに固定資産税評価額等に差があり、一律に占用料を定めることが不適当であることから、道路法施行令別表の備考において、固定資産税評価額を基に、市町村を第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地の5つに区分し、告示でそれぞれの区分ごとに市町村名を列挙することとしている。
2.改正の必要性
(1) 消費税率の引上げによる改正
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることを踏まえ、道路法施行令第19条第2項における、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち、占用の期間が一月未満のものの占用料の消費税の課税に係る規定について、所要の改正を行うこととする。
(2) 占用料の額について
占用料の額については、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適正なものとするため、適宜見直しを行う必要がある。
指定区間内の国道に係る占用料の額については、平成27年度の評価替え時の固定資産税評価額の反映のために平成29年4月に見直しを行ったところであるが、今般、平成30年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した占用料の額を令和2年4月から適用するため、改正を行うこととする。
***
国土交通大臣が定める各所在地に該当する市町村(令和2年4月~)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo03.pdf
所在地区分 市区町村名
第一級地 【埼玉県】
さいたま市、川口市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市
【千葉県】
市川市、船橋市、松戸市、習志野市、流山市、浦安市
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市
【神奈川県】
横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
【静岡県】
駿東郡清水町
【愛知県】
名古屋市、尾張旭市、長久手市
【京都府】
向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町
【大阪府】
大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉北郡忠岡町、泉南郡田尻町
【兵庫県】
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市
【広島県】
安芸郡府中町
【福岡県】
福岡市、春日市
【沖縄県】
那覇市、宜野湾市、浦添市、中頭郡北谷町
そのことを受けて、清水町も道路占用料条例と都市公園条例の一部を改正し、
令和3年4月1日からの占用料を改定する。
国は、市町村をの第一級地から五級地まで5段階に区分し、
清水町は、県内唯一、第一級地に指定されている。
道路占用料は、今年度予算で14,279千円となっているが、
新年度は、124万円、8%増額となる予定。
下記、国交省資料
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道路占用料改定のポイント(国交省)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo02.pdf
1 制度の概要
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされている。
占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとされており、道路法施行令別表において、占用物件の種類ごと、所在地区分(全国を第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地に区分)ごとに占用料の額を定めている。
占用料については、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準(固定資産税評価額)、地価に対する賃料の水準等を基礎として算定を行っている。
また、市町村ごとに固定資産税評価額等に差があり、一律に占用料を定めることが不適当であることから、道路法施行令別表の備考において、固定資産税評価額を基に、市町村を第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地の5つに区分し、告示でそれぞれの区分ごとに市町村名を列挙することとしている。
2.改正の必要性
(1) 消費税率の引上げによる改正
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることを踏まえ、道路法施行令第19条第2項における、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち、占用の期間が一月未満のものの占用料の消費税の課税に係る規定について、所要の改正を行うこととする。
(2) 占用料の額について
占用料の額については、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適正なものとするため、適宜見直しを行う必要がある。
指定区間内の国道に係る占用料の額については、平成27年度の評価替え時の固定資産税評価額の反映のために平成29年4月に見直しを行ったところであるが、今般、平成30年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した占用料の額を令和2年4月から適用するため、改正を行うこととする。
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国土交通大臣が定める各所在地に該当する市町村(令和2年4月~)
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/pdf/senyoryo03.pdf
所在地区分 市区町村名
第一級地 【埼玉県】
さいたま市、川口市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市
【千葉県】
市川市、船橋市、松戸市、習志野市、流山市、浦安市
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市
【神奈川県】
横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
【静岡県】
駿東郡清水町
【愛知県】
名古屋市、尾張旭市、長久手市
【京都府】
向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町
【大阪府】
大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉北郡忠岡町、泉南郡田尻町
【兵庫県】
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市
【広島県】
安芸郡府中町
【福岡県】
福岡市、春日市
【沖縄県】
那覇市、宜野湾市、浦添市、中頭郡北谷町
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 09:54
│建設・都市計画