2009年07月03日

自治条例制定は20%止まり

下記、6月22日の共同通信

*****************

自治条例制定は20%止まり 総務省消防庁調べ
                  2009/06/22 16:52 【共同通信】

 自治基本条例やまちづくり条例など、住民自治の推進に向けた条例の制定は市区町村全体の20%にとどまっていることが22日、総務省消防庁の調査で分かった。阪神大震災では、被災者の救助や復興で町内会などが重要な役割を果たしたとされるが、こうした地域自治組織の役割や権限の明文化も条例制定自治体の約3分の1と低調だった。

 消防庁は「地域の災害対応力向上には、住民自治組織の権限や自治体とのかかわり方を明確にすることが重要」として、条例制定を加速させたい考えだ。

 調査結果によると、2009年1月時点で条例を定めていたのは全1804市区町村の20%に当たる362自治体。このうち、自治会や町内会の役割などについて条例に明文化したのは133自治体(条例制定自治体の37%)だった。

 また、自治組織や地域協議会などに対し、市区町村が配分した予算の執行権を与えていたのは43自治体(同12%)。市区町村への意見表明などの権限を与えている条例は96自治体(同27%)あったが、ほとんどは「政策形成への参加権」などの抽象表現で、具体的な手続きの規定はなかった。

 条例を定めている自治体の割合は、都道府県によってばらつきがある。岡山で48%、島根で38%、東京で37%と高い一方、奈良、和歌山両県では制定市町村がなく、茨城、神奈川、京都では1自治体だけだった。

*****************

清水町も自治基本条例は制定していない。
自治基本条例については、下記、ウィキペディア参照

*****************

自治基本条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

自治基本条例(じちきほんじょうれい)は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である。自治体の憲法とも言われ、近年制定を目指す自治体が増えている。


意義
自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。2001年(平成13年)4月1日に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初と言われている。その後制定する自治体が急速に増えており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多い。


条例の名称
自治基本条例の名称には、「まちづくり条例」、「まちづくり基本条例」あるいは「行政基本条例」などと称するものもあり、様々である。


内容
概ね次のような内容で構成されていることが多いが、自治体により内容に差異がある。

まちづくり(市政運営)の方向性、将来像
市民の権利(生活権、市政への参加権、情報公開請求権等)
市(首長、議会、職員)の義務・責務
市民の責務、事業者の責務
住民参加の手続き・仕組み
住民投票の仕組み
市民協働の仕組み、NPOへの支援等
分野別の施策の方向性
他の施策・条例との関係(最高規範性)
改正・見直しの手続き



同じカテゴリー(総務)の記事画像
役場庁舎に銀行ATM
同じカテゴリー(総務)の記事
 <公用車カーナビ>NHK受信契約漏れ 静岡県内市町で相次ぎ発覚 「個別に必要との認識不足」 (2025-05-03 11:03)
 <お知らせ>職員採用情報について (2025-05-01 15:58)
 沼津市が選択的週休3日制導入 25年度、静岡県内自治体で初 働き方改革で人材確保 (2025-04-26 15:50)
 <お知らせ>令和7年度インターンシップの募集について (2025-04-22 20:01)
 特別職の報酬引き上げ (2025-03-24 17:17)
 令和7年度清水町職員人事異動(4月1日付) (2025-03-12 17:42)

Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 23:14 │総務

削除
自治条例制定は20%止まり